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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度(請求期限の延長)

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ページ内目次

 令和元年(2019 年)11 月15 日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55 号。以下「法」という。)」が成立し、同年11 月22 日に公布・施行されました。また、令和6年(2024 年)6月12 日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19 日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11 年(2029 年)11 月21 日まで延長されました。

法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。

ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ~補償金の支給制度について~

 ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ 001265549.pdf外部リンク (参照1)

 ハンセン病元患者の御家族へ https://www.mhlw.go.jp/content/001265496.pdf外部リンク

相談窓口及び申請書送付先

 請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)に直接御相談ください。

 

厚生労働省 補償金相談窓口

 電話番号 03-3595-2262

 受付時間 10:00~16:00

      (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)

 宛  先 〒100-8916

      東京都千代田区霞が関1-2-2

      厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

 メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

補償金支給対象者

対象者の範囲等については、上記添付のお知らせ(参照1)をご参照ください。

申請様式・記載例

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2441

ファクス: 044-200-3928

メールアドレス: 40kansen@city.kawasaki.jp

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