ハンセン病元患者家族に対する補償金制度(請求期限の延長)
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法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ 001265549.pdf外部リンク (参照1)
ハンセン病元患者の御家族へ https://www.mhlw.go.jp/content/001265496.pdf外部リンク

相談窓口及び申請書送付先
厚生労働省 補償金相談窓口
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)
宛 先 〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

補償金支給対象者
対象者の範囲等については、上記添付のお知らせ(参照1)をご参照ください。

申請様式・記載例
<様式>
様式1 https://www.mhlw.go.jp/content/001220521.pdf外部リンク様式2 https://www.mhlw.go.jp/content/000572484.pdf外部リンク
様式3 https://www.mhlw.go.jp/content/001261824.pdf外部リンク
様式4 https://www.mhlw.go.jp/content/000575786.pdf外部リンク
様式5 https://www.mhlw.go.jp/content/000572487.pdf外部リンク
様式6 https://www.mhlw.go.jp/content/000572488.pdf外部リンク
様式1 https://www.mhlw.go.jp/content/001220522.pdf外部リンク
様式2 https://www.mhlw.go.jp/content/000572493.pdf外部リンク
様式3 https://www.mhlw.go.jp/content/001261823.pdf外部リンク
様式4 https://www.mhlw.go.jp/content/000575790.pdf外部リンク
様式5 https://www.mhlw.go.jp/content/000572496.pdf外部リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/000572497.pdf外部リンク
様式6 https://www.mhlw.go.jp/content/000604048.pdf外部リンク
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2441
ファクス: 044-200-3928
メールアドレス: 40kansen@city.kawasaki.jp
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