令和8年度 業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について
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業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について
介護保険法第115条の32の規定に基づき、指定居宅サービス事業者等(以下「事業者」という。)は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制の整備が義務付けられています。
本市では、「川崎市介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱」を定め、業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めるとともに、定期的に(概ね6年に1度)一般検査を実施し、業務管理体制の運用状況について確認しております。
業務管理体制の対象は川崎市内にのみ介護保険事業所を持つ法人です。なお、今年度の一般検査の対象は前回の一般検査(R6実施)において未提出(R6以降に新規で届出受理された法人も含みます)であった法人としています。対象法人の詳細は下記の別紙1をご確認ください。
対象法人の皆様につきましては、標記の検査について令和8年8月31日(月)までに、下記オンライン手続外部リンク「業務管理体制確認検査(一般検査)」よりご提出いただきますようお願いいたします。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:介護保険法第115条の32及び第115条の33
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業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について(依頼)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2910
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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