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川崎市在宅人工呼吸器使用患者支援事業

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川崎市在宅人工呼吸器使用患者支援事業

人工呼吸器を装着している難病患者が在宅で療養するために、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を必要とする場合、一定の条件を満たす方に対して、その訪問看護の費用を公費で負担します。

対象者

次のすべての条件を満たす方

1.川崎市に住民票を有する方
2.川崎市が発行した特定医療費(指定難病)受給者証を所持している方
3.当該指定難病を主たる要因として、在宅で人工呼吸器を使用している方
4.診療報酬で定められた回数を超える訪問看護が必要と医師が認める方
5.川崎市が本事業による公費負担の必要性を判断した方
(医療・介護資源の充足状況等を勘案した結果、診療報酬上の範囲を超える訪問看護を利用しなければ在宅療養の継続が困難と判断される方)

本事業は、ご自宅で療養する難病患者を対象としており、障がい者施設や高齢者施設等(介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等)に居住している方については、対象外となります。

公費負担の対象となる訪問看護

原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関から訪問看護を受ける場合には、この限りではない)の訪問看護にかかる指示料、訪問看護費用が対象です。

患者1人あたり、年間260回を限度として、別紙の金額を公費で負担します。
(必要な費用を訪問看護ステーション等医療機関に交付します。)

費用

本事業における訪問看護費用の患者自己負担はありません。
ただし、訪問看護にかかる交通費、日常生活物品代などについては、自己負担になります。

実施期間

期間は、申請書の受理日から最初に到来する3月31日までです。 
翌年度以降も継続して利用を希望する場合は、1年度ごとに更新手続きが必要です。

申請手続き

本事業の利用を希望される場合は、対象要件の確認のため、事前に健康福祉局地域包括ケア推進室までご相談ください。
詳しい申請方法等については、対象となる方へ個別にご案内します。

事前の相談なく申請し、対象外と判断された場合、申請のために要した訪問看護指示料等費用については公費負担の対象となりません。必ず事前にご相談ください。

難病で療養中の皆さまへ