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公害保健福祉事業に係る新型コロナウイルス感染症予防接種費用の助成事業について

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ページ内目次

新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種について

公害医療手帳をお持ちの方を対象に、新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る自己負担額を助成する制度を実施しております。この制度を利用する場合は、その自己負担額等が明記された領収書類を添えて手帳をお持ちの御本人様が川崎市に申請していただく必要があります。

対象者

川崎市が認定している公害健康被害被認定者で、次の(1)又は(2)の条件を満たす方

(1)接種日に65歳以上の方

(2)接種日に60歳~64歳の方で、一定の障害がある方

接種場所

全国の医療機関で接種可能です(住民票のある市区町村以外の医療機関でも接種できます)。

接種可能期間

令和8年10月1日(木)から令和9年2月28日(日)

助成範囲

新型コロナウイルス感染症予防接種の自己負担額の全額

(1)接種した場合の自己負担額

(2)予診の結果、接種が行えなかった場合の自己負担額

 注意点

・自己負担なしで接種を受けた方は、この制度の対象とはなりません。

・医療機関によって予約の有無や予防接種を実施している期間・対応時間等の実施方法に違いがありますので、必ず医療機関にお問い合わせの上、接種を受けてください。

申請方法

(1)接種後、医療機関より領収書(新型コロナウイルス感染症防接種の自己負担額が記載してある書類)の原本を受け取ってください。

(2)次の2点を御提出ください。

・必要事項を御記載いただいた「新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成申請書」

・医療機関が発行した「領収書の原本」

領収書の原本が必須書類ですので、御提出にあたりましては十分に御注意いただきますようお願いいたします。

※接種を受けた日以降、令和9年2月28日までに御提出をお願いいたします。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部環境保健・アレルギー疾患対策課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2488

ファクス: 044-200-3937

メールアドレス: 40kankyo@city.kawasaki.jp

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