国民年金保険料の育児免除制度
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国民年金保険料の育児免除制度
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること子の要件
(2) 特別養子縁組の監護期間にある子
(3) 養子縁組里親に委託されている子
(4) 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことによ
り、養育里親として委託されている子
免除期間
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(令和8年10月1日以降に限る)。
(2) 実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間(令和8年10月1日以降
に限る)。
届出窓口
マイナポータルからの電子申請をご利用ください。なお、紙による届出の場合は、お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当で手続きしてください。
マイナポータルからの電子申請については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
必要書類
(1) マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
マイナンバーカード、基礎年金番号通知書など
(2) 保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
原則添付不要ですが、お急ぎの場合は次のいずれか一つを添付のうえ、提出をお願いします。なお、(3)のアからエ
に該当する場合は、添付が必要になります。
● 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書のうち一つ。
(3) その他、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。
ア)親または子が外国籍である場合は、外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳
人を記入した和訳文。
イ)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合は、家庭裁判所が交付する事件係属証明書。
ウ)養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合は、児童相談所が交付する措置決定通知書。
エ)当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したこと
により、養育里親として委託されている子の届出を行う場合は、児童相談所長が発行する証明書。
お問合せ
川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2639
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40kokufu@city.kawasaki.jp
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