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日常生活支援(エンゼルパートナー)制度
制度内容
日常生活支援事業とは
母子・父子家庭のお母さんやお父さん、お子さん、寡婦の方が、病気などのため日常生活にお困りの場合、家庭生活支援員を派遣して、家事や保育のお手伝いをする事業です。
就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合に定期的に利用することもできます(ただし、会社が決めた労働時間の就業を除きます)。
派遣の対象
母子・父子家庭・寡婦の方で、次の理由によりお手伝いを必要としている場合(詳しくは、御相談ください。)
- 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)により一時的にお手伝いが必要な場合
- 残業によるお手伝いが必要だが、親族の支援を受けることが困難な場合(定期利用可)
- その他特別な事情により生活環境が激変し、お手伝いが必要な場合
※年末年始及び母子・父子福祉センターサン・ライヴの休所日(第2・4日曜、月曜、祝日)は、連絡調整・安全配慮の面から派遣はできません。
お手伝いの内容
生活援助
母子・父子家庭や寡婦の方のお宅で、家事や身の回りのお世話、住居の清掃、生活必需品の買物等の日常生活のお手伝いを行います。
子育て支援
家庭生活支援員のお宅や母子・父子福祉センターの保育室で、お子さんのお世話や保育園の送迎等を行います。
派遣の日数
月10日(かつ一年度240時間)まで利用することができます。
利用者負担額
1時間あたり0円~300円(所得により異なります。)
ご利用になりたい方
家庭生活支援員の派遣を希望される方は、事前に登録が必要です。母子・父子福祉センターサン・ライヴへ電話でご相談ください。
家庭生活支援員になりたい方
次の要件に該当する方は、家庭生活支援員として家事や保育のお手伝いをしていただくことができます。登録を希望される方は、 母子・父子福祉センターサン・ライヴへ電話でご相談ください。
生活援助(家事のお手伝い)
- 介護職員初任者研修を修了した方
- 旧介護保険法による訪問介護員養成研修又は介護職員基礎研修を修了した方
- 生活援助に関わる職務経験として相当と認め認められる支援事業、施設で1年以上の経験を有する方
子育て支援(保育のお手伝い)
- 保育士、保健師、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭資格を有する方
- 子育て支援事業や保育所等で1年以上の保育の経験を有する方
- 母子・父子福祉センターサン・ライヴが実施する養成研修を修了した方
問合せ先
母子・父子福祉センターサン・ライヴ
電話 044-733-1166
ファクス 044-733-8934
(第2・4日曜日、月曜日、祝日休)
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2672
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

