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物価高対応子育て応援手当

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事業の概要

物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、国において児童手当支給対象児童を養育する父母等に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

これを受け、川崎市でも「物価高対応子育て応援手当」を支給することとし、令和7年9月30日時点において児童手当支給対象児童(0歳から高校生年代まで)を養育し、児童手当を受給している世帯には、申請不要のプッシュ型により令和8年2月16日に支給を予定しています。また、公務員などプッシュ型支給ができない対象者については、申請をいただいた後、3月中旬以降順次支給を予定しています。

※詳細が決まり次第、ホームページ等を順次更新し、お知らせします。

支給額

児童1人あたり20,000円

支給対象者

児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点 0歳から高校生年代まで)を養育する父母等
(支給対象児童には、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれる新生児も含む)

支給時期及び手続き

(1)令和7年9月分(令和7年10月14日支給)児童手当受給者世帯

申請は不要です。プッシュ型により、令和8年2月16日に最新の児童手当の受取口座に支給予定です。

お知らせでは「10月14日支給分の児童手当の振込口座に振込予定」と記載しましたが、正しくは「最新の児童手当の受取口座に振込予定」です。お詫びして訂正いたします。

・対象となる方には、振込前にお知らせを送付します。2月16日支給予定の方には、1月28日にお知らせを発送しました。お知らせが届かない場合は、お手数ですがコールセンターまでお問い合わせください。

※ただし、令和7年9月生まれの新生児は令和7年10月分の児童手当受給者世帯となります。
※離婚等の世帯状況の変更により支給の対象ではなくなる場合があります。
※児童手当を勤務先から受給している公務員世帯は「(2)公務員世帯」を御確認ください。

(2)公務員世帯

・令和7年9月分の児童手当(令和7年9月生まれの新生児を含む)を勤務先から受給している公務員の方は、給付には川崎市に申請手続きが必要です。申請後審査を行い、3月中旬以降順次支給予定です。

・川崎市在住の川崎市職員(上下水道局・交通局・病院局・消防局・教育委員会事務局職員を含む)は申請不要です。プッシュ型により支給します。

郵送申請:2月1日から オンライン申請:2月16日から受付開始予定です。

(3)新生児(令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれ)世帯

申請は不要です。プッシュ型により、2月16日以降順次児童手当の受取口座に支給予定です。
※ただし、公務員(川崎市職員含む)などプッシュ型支給が出来ない場合、給付には申請手続きが必要です。

・対象の方には、児童手当の認定を確認次第順次お知らせを送付します。
令和7年10月1日~11月30日に生まれた新生児の児童手当を受給している方は、2月16日支給予定です。2月16日支給予定の方には、1月28日にお知らせを発送しました。お知らせが届かない場合は、お手数ですがコールセンターまでお問い合わせください。

・きょうだいがいる世帯は、きょうだい分とは支給日が別日になる可能性があります。

新生児の支給スケジュール
 出生月お知らせ発送(予定)日 支給(予定)日
令和7年10月1日~11月30日令和8年1月28日令和8年2月16日
令和7年12月1日以降決まり次第お知らせします。 決まり次第お知らせします。

(4)離婚等により新たに児童手当の受給者となった世帯

・令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚・離婚協議中により、新たに児童手当の受給者となった方は、応援手当の支給対象となる場合があります。

・給付には申請手続きが必要です。申請後審査を行い、3月中旬以降順次支給予定です。

※ただし、配偶者等から応援手当を受け取っていた場合または、応援手当が既にこどものために費消されている場合は支給の対象となりません。

申請が必要な方の必要書類等

申請に必要な書類

提出必須書類

1.物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)

2.申請者名義の金融機関の通帳等の写し
※公金口座への振込を希望される方は不要です。

令和7年10月以降の離婚等により、令和7年9月分の児童手当を受給していない方

提出必須書類に加えて、以下の書類が必要です。

・離婚したことが分かる書類の写し(令和7年10月以降に離婚した方)
 離婚届受理証明書の写し、離婚日の分かる戸籍の写し等

・離婚協議中であることが分かる書類の写し(令和7年10月以降に離婚協議中の方)
 離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等

申請期間

令和8年2月1日~令和8年3月31日
※ただし、3月中に出生した場合等、やむを得ない場合は令和8年4月30日まで受け付けます。

申請方法

郵送申請

送付先 〒210-8577 川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当 応援手当担当 行

オンライン申請

オンライン申請フォームはただいま準備中です。

2月16日から申請を受け付けますので、今しばらくお待ちください。

よくあるお問い合わせ

(1)令和7年9月分の児童手当は川崎市から受け取りましたが、その後市外に転出しました。応援手当は川崎市から支給されますか。
→令和7年9月分の児童手当を川崎市から受給している方は、その後市外に転出した場合でも川崎市からの支給となります。

(2)お知らせが届いたら何か手続きが必要ですか。
→1.振込予定口座の解約・変更等により、口座への振込ができない場合 2.応援手当の支給を希望しない場合 のみ手続きが必要です。お知らせに記載の二次元コードから手続きをお願いいたします。1・2に該当しない場合は手続不要で支給します。

(3)振込があったことはどのように確認すればよいですか。通知が届きますか。
→振込後の通知は、申請があった方のみ送付します。プッシュ型の支給の方には通知は送付されませんので、通帳の記帳等により振込を御確認ください。

(4)応援手当について、区役所で相談できる窓口はありますか。
→区役所での御相談は対応しておりません。恐れ入りますが、コールセンターまでお問い合わせください。


お問い合わせ先

手続に関するお問い合わせ先(川崎市)

川崎市物価高対応子育て応援手当コールセンター
044-222-7315(受付時間:平日8:30~17:00)

※本制度は児童手当とは異なる制度です。お住いの区の区民課児童手当担当窓口へお問い合わせいただいた際は、コールセンターもしくは、こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当を問い合わせ先として回答いたします。

制度に関するお問い合わせ先(こども家庭庁)

こども家庭庁物価高対応子育て応援手当コールセンター
0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)

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