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物価高対応子育て応援手当の申請受付は終了しました(申請期限令和8年6月30日まで(必着))

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【重要】物価高対応子育て応援手当(プッシュ型支給)の終了見込について

令和7年9月分の児童手当受給世帯及び新生児世帯を対象に実施している「申請不要のプッシュ型支給」は、次のとおり終了します。

 ■ プッシュ型支給の終了時期 

(1) 児童手当受給世帯及び一部新生児世帯
【対象】
児童手当受給世帯(令和7年9月分〈10月14日支給〉)
令和7年9月出生児世帯(令和7年10月分〈12月12日支給〉)
新生児世帯(令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれ)(一部)
【支給終了】
→ 順次支給した手当について、令和8年6月16日の支給をもって終了 (※児童1人あたり20,000円・1回限り)

 (2) 新生児世帯
【対象】
新生児世帯(令和8年5月16日以降、令和8年7月3日までに児童手当の認定請求が確認できた世帯(令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれ))
【支給スケジュール】
→支給のお知らせを令和8年7月10日に発送
令和8年7月31日支給(※児童1人あたり20,000円・1回限り)

 【対象】
新生児世帯(令和8年7月4日以降に児童手当の認定請求を確認する世帯(令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれ))
【支給スケジュール】
→決まり次第お知らせします

事業の概要

物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、国において児童手当支給対象児童を養育する父母等に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

これを受け、川崎市でも「物価高対応子育て応援手当」を支給することとし、令和7年9月30日時点において児童手当支給対象児童(0歳から高校生年代まで)を養育し、児童手当を受給している世帯には、申請不要のプッシュ型により令和8年2月16日に支給しました。また、公務員などプッシュ型支給ができない対象者については、申請をいただいた後、3月17日以降順次支給しています。

※申請受付は終了しました(申請期限令和8年6月30日まで(必着))

※ホームページは順次更新し、最新情報をお知らせします。

支給額

児童1人あたり20,000円

支給対象者

児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点 0歳から高校生年代まで)を養育する父母等
(支給対象児童には、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれる新生児も含む)

支給時期及び手続き

(1)令和7年9月分(令和7年10月14日支給)児童手当受給者世帯

申請は不要です。プッシュ型により、令和8年2月16日に最新の児童手当の受取口座に支給しました。

※令和7年9月生まれの新生児は令和7年10月分の児童手当受給者世帯となります。
※離婚等の世帯状況の変更により支給の対象ではなくなる場合があります。
※児童手当を勤務先から受給している公務員世帯は「(2)公務員世帯」を御確認ください。

(2)公務員世帯

・令和7年9月分の児童手当(令和7年9月生まれの新生児を含む)を勤務先から受給している公務員の方は、給付には川崎市に申請手続きが必要です。申請後審査を行い、3月17日以降順次支給します。

・川崎市在住の川崎市職員(上下水道局・交通局・病院局・消防局・教育委員会事務局職員を含む)は申請不要です。
 3月17日にプッシュ型により支給しました。

申請:申請受付は終了しました(申請期限令和8年6月30日まで(必着))

(3)新生児(令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれ)世帯

申請は不要です。プッシュ型により、2月16日以降順次児童手当の受取口座に支給します。
※ただし、公務員(川崎市職員含む)などプッシュ型支給が出来ない場合、給付には申請手続きが必要です。

※申請受付は終了しました(申請期限令和8年6月30日まで(必着))

・対象の方には、児童手当の認定を確認次第順次お知らせを送付します。

・きょうだいがいる世帯は、きょうだい分とは支給日が別日になる可能性があります。

新生児の支給スケジュール
 出生月お知らせ発送(予定)日 支給(予定)日
令和7年10月1日~11月30日令和8年1月28日令和8年2月16日
令和7年12月1日~12月31日令和8年2月27日令和8年3月17日
令和8年1月1日~1月31日令和8年3月27日 令和8年4月15日
令和8年2月1日~2月28日令和8年4月24日令和8年5月19日
令和8年3月1日~3月31日(1)令和8年5月27日令和8年6月16日
令和8年3月1日~3月31日(2)令和8年7月10日令和8年7月31日
※児童手当の認定を確認次第支給しているため、上記のスケジュールとは異なる場合があります。

(出生月 令和8年1月1日~1月31日の世帯の一部の方に対して、児童手当の認定の確認が遅れ、令和8年5月13日にお知らせを発送しました。支給日は、令和8年5月28日です。)

(4)離婚等により新たに児童手当の受給者となった世帯

・令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚・離婚協議中により、新たに児童手当の受給者となった方は、応援手当の支給対象となる場合があります。

・給付には申請手続きが必要です。申請後審査を行い、3月17日以降順次支給します。

※申請受付は終了しました(申請期限令和8年6月30日まで(必着))

※ただし、配偶者等から応援手当を受け取っていた場合または、応援手当が既にこどものために費消されている場合は支給の対象となりません。

振込に関するお知らせ

●以下の方には6月16日に支給しました。金融機関によっては、振込まで数日かかる場合があります。

1.令和8年3月1日~令和8年3月31日に生まれた新生児を養育する方(一部)

●以下の方には5月28日に支給しました。金融機関によっては、振込まで数日かかる場合があります。

1.令和8年1月1日~令和8年1月31日に生まれた新生児を養育する方(一部)

●以下の方には5月19日に支給しました。金融機関によっては、振込まで数日かかる場合があります。

1.令和8年2月1日~令和8年2月28日に生まれた新生児を養育する方

●以下の方には4月15日に支給しました。金融機関によっては、振込まで数日かかる場合があります。

1.令和8年1月1日~令和8年1月31日に生まれた新生児を養育する方(一部)

●以下の方には3月17日に支給しました。金融機関によっては、振込まで数日かかる場合があります。

1.川崎市在住の川崎市職員(上下水道局・交通局・病院局・消防局・教育委員会事務局職員を含む)
2.令和7年12月1日~令和7年12月31日に生まれた新生児を養育する方

※公務員世帯等、申請が必要な方については、審査が完了した方から3月17日以降順次支給します。

●以下の方には2月16日に支給しました。金融機関によっては、振込まで数日かかる場合があります。

1.令和7年9月分(令和7年9月生まれの新生児は令和7年10月分)の児童手当を川崎市から受給している方(※公務員世帯除く)
2.令和7年10月1日~令和7年11月30日に生まれた新生児を養育する方

対象の方には事前にお知らせを送付しています。お知らせが届いた方で、通帳の記帳等で振込が確認できない方はお問い合わせください。口座変更の届出をされた方は変更手続きのため、後日の振込となります。

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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