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大師河原1丁目地区地区計画計画書

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川崎都市計画地区計画の決定

都市計画大師河原1丁目地区地区計画を次のように決定する。

名称

大師河原1丁目地区地区計画

位置

 川崎市川崎区大師河原1丁目及び中瀬3丁目

面積

約2.9ha

地区計画の目標

 JR川崎駅の東約3.5km、京浜急行大師線東門前駅の北東約200mの多摩川沿いに位置している本地区は、「川崎都市計画都市再開発の方針」の中で、商業・業務、都市型住宅等の機能を中心に多摩川リバーサイド地区の先導拠点にふさわしい複合市街地の形成を目指す地区に位置付けられている。
 本計画は、多摩川の良好な景観を活かしつつ、周辺地区と調和した都市型住宅等の計画的な整備と、国道409号線から多摩川までのアクセス性を向上させる動線の整備等を図ることを目標に定める。

区域の整備、開発及び保全に関する方針

土地利用の方針

 多摩川リバーサイド地区に位置する本地区では、良質な都市型住宅を中心とする複合市街地の形成に併せて、スーパー堤防や多摩川と連携した憩いの都市空間機能を創出するための公園等の整備を目指す。

地区施設の整備の方針

 本地区では、建築物の整備に併せて、スーパー堤防や道路・公園が整備される。地区内に整備される道路等については、その機能が損なわれないよう適切に維持保全する。

建築物等の整備の方針

 多摩川の良好な景観を活かしつつ、周辺地区と調和した都市型住宅を中心とする良好な複合市街地の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度について必要な基準を定める。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

道路 幅員12m 延長約740m

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限

 次に掲げる建築物以外のものは建築してはならない。

  1. 共同住宅
  2. 事務所
  3. 店舗、飲食店その他これらに類するもの
  4. 公民館、集会所その他これらに類するもの
  5. 診療所
  6. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  7. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  8. 畜舎(床面積の合計が150平方メートルを超えるものを除く。)
  9. パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場
  10. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  11. 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

 500m2

 ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地にあっては適用しない。

壁面の位置の制限

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1m以上とする。

建築物等の高さの最高限度

 45m

 ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12mまでは、当該建築物の高さに算入しない。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2711

ファクス: 044-200-3969

メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp

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