街なみ誘導助成制度
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「川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成制度」は、地域文化を活かした快適で潤いのある都市景観の形成を推進するため、都市景観形成地区又は景観計画特定地区(以下「都市景観形成地区等」という。)において、川崎市都市景観条例第28条第1項の規定により、都市景観の形成に寄与する行為のうち特に市長が必要と認めるものについて、費用の一部の助成を行う制度です。
川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成制度パンフレット

川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付(要綱・要領)
オンライン申請一覧
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第9条
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第11条
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第14条第1項
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第14条第2項
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第18条
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第19条第1項第1号
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第19条第1項第2号
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第19条第1項第3号
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第21条
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第22条
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- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱第22条
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お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17651

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