川崎市斜面地建築物条例について
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感染予防への協力のお願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応をしておりますので、できるだけ来庁を控えていただくようお願いいたします。
やむを得ず、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。
窓口の対応方法について
川崎市斜面地建築物条例については、郵送による申請等は受け付けておりません。
申請や相談などで来庁する必要がある場合は、来庁者の間隔を確保するため、事前に電話(044-200-3007)で予約を行い、来庁するようお願いいたします。
問合せ先:まちづくり局指導部建築指導課(川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎18階)
時間:午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分
休日:土曜、日曜、祝日
川崎市では、昭和50年代から多摩川の崖線や丘陵地における斜面地開発が行われるようになり、市域を横断する鉄道の沿線や交通の利便性が高い地域で斜面地を利用した地下室建築物(共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する建築物で、当該用途に供する部分を地階に有するもの)の建設が集中しています。また、最近は形態が垂直状のものも出現するなど、既存のまちなみと著しく異なるといった問題も発生しています。
このような背景と実態を踏まえ、斜面地における地下室建築物と周辺の住環境との調和を図るため、条例により規制を行っています。
条例・施行規則等
条例・施行規則・解説
様式集
川崎市斜面地建築物条例の事前相談制度について
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例
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オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例【確認申請書(第4条第1項)、確認申請に係る変更届(第6条第1項)、計画変更確認申請書(第6条第1項)】
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オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例【階数制限の許可申請(第3条第2項第2号)】
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オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例【第9条第1項】
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築許可担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3007
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp
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