川崎市斜面地建築物条例の事前相談制度について
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感染予防への協力のお願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応をしておりますので、できるだけ来庁を控えていただくようお願いいたします。
やむを得ず、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。
窓口の対応方法について
川崎市斜面地建築物条例の事前相談については、郵送による受付は行っておりません。
相談などで来庁する必要がある場合は、来庁者の間隔を確保するため、事前に電話(044-200-3007)で予約を行い、来庁するようお願いいたします。
問合せ先:まちづくり局指導部建築指導課(川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎18階)
時間:午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分
休日:土曜、日曜、祝日条例の事前相談制度について
「川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例」(以下「斜面地条例」という。)について、事前相談(任意)を平成25年1月22日から実施しています。
事前相談の対象と時期
事前相談の対象は、敷地面積が500平方メートル以上の斜面地建築物注1)です。相談の時期としては、開発行為の事前相談の時期注2)にお願いします。
注1) 斜面地建築物は、次の2種類があります。
- 建築物の周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する建築物で、当該用途に供する部分を地階に有するもの
- 敷地内の地面の高低差が5mを超える敷地に建築する共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する建築物で、当該用途に供する部分を地階に有するもの
注2) 開発行為の事前相談は、「都市計画法第29条に規定される開発行為の許可の要否に係る事前相談」を指します。事前相談の時期は、現況の高低測量に基づく造成計画が判る時期(通常では、総合調整条例の事前届出書提出の前)です。
事前相談における審査内容・提出図面
審査内容は、斜面地条例の手続が必要であるか否かの判断を行います。提出図面を以下に示します。
・事前相談書 ・案内図 ・都市計画情報 ・土地利用計画図(盛土の有無が判断できるもの) ・配置図 ・現況図 ・各階平面図 ・2面以上の立面図及び断面図 ・求積図 ・平均地盤面計算図(高さ算定根拠、地階判断根拠及び容積緩和判断根拠)
なお、早期での斜面地条例の手続の要否を判断することが主な目的ですが、図面の熟度によっては条例適合の判断までできる場合があります。
事前相談制度のご案内
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築許可担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3007
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp
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