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法第12条第5項に基づく報告書

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建築基準法第12条第5項に基づく報告書

川崎市建築基準条例第6条第2項ただし書許可に関する法第12条第5項に基づく報告書の提出は、事前に変更箇所を赤で囲んだ「変更前」「変更後」の図面をメールで送付し、再許可にならないことを確認の上、LOGOフォームで提出してください。

それ以外の法第12条第5項に基づく報告書の提出は、まずは電話でお問い合わせください。

オンライン手続 | 市条例第6条第2項ただし書き許可に関する法第12条第5項の報告書の提出外部リンク

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お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp

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