法第12条第5項に基づく報告書
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建築基準法第12条第5項に基づく報告書
川崎市建築基準条例第6条第2項ただし書許可に関する法第12条第5項に基づく報告書の提出は、事前に変更箇所を赤で囲んだ「変更前」「変更後」の図面をメールで送付し、再許可にならないことを確認の上、LOGOフォームで提出してください。
それ以外の法第12条第5項に基づく報告書の提出は、まずは電話でお問い合わせください。
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添付ファイル
建築基準法第12条第5項に基づく報告書(川崎市長あて)(DOCX形式, 15.21KB)
許可申請の変更に関わる報告は「川崎市長あて」を利用してください
建築基準法第12条第5項に基づく報告書(建築主事あて)(DOCX形式, 15.17KB)
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
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