建築行為等許可申請書
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お知らせ
令和5年4月1日より、手続きがオンライン化されます。これにより、ご相談から申請、受け取りまで来所の必要がなくなります。
詳しくは、下記広報を御覧ください。
オンライン化について
申請案内
建築行為等許可申請書(第1号様式)
概要
登戸土地区画整理事業地区内は、土地区画整理法第76条に定める建築行為等の制限を行っております。
建築行為等の制限内容は、
- 土地の形質の変更(土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状及び地質の変更)
- 建築物その他工作物の新築、改築もしくは増築
- 政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくはたい積
となっております。
これらの行為は原則として許可が必要となりますので、建築行為等を考えられ、計画されている方は、受付窓口までご相談くださるようお願いいたします。
この書類は当事務所にご相談いただいた後、正式に申請する際の申請書です。
関連情報
根拠となる法令等
土地区画整理法第76条
相談窓口
まちづくり局登戸区画整理事務所
相談受付時間
月~金曜日 午前8時30分~午後5時
(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
添付書類
- 建築行為等許可申請書(第1号様式・捺印不要)
- 建築物設計書
- 委任状(申請者捺印必要)
- 土地使用承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合・捺印必要)
- 仮換地指定証明書、又は仮換地指定通知の写し
- 仮換地指定図・明細図の写し
- 現場案内図
- 建築物設計図面(A3版に縮小。縮尺フリー)
・配置図(縮尺1:500以上)
・平面図(縮尺1:100以上)
・立面図または構造図または縦断面図(縮尺1:100以上) - その他(必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。)
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
- 申請から許可までに通常2~3週間の期間をいただきます。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:土地区画整理法第76条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局登戸区画整理事務所企画担当
住所: 〒214-0014 川崎市多摩区登戸1891番地1
電話: 044-933-8512
ファクス: 044-934-3881
メールアドレス: 50nobori@city.kawasaki.jp
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