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建築行為等許可申請書

  • 公開日:
  • 更新日:

お知らせ

令和5年4月1日より、手続きがオンライン化されます。これにより、ご相談から申請、受け取りまで来所の必要がなくなります。

詳しくは、下記広報を御覧ください。

申請案内

建築行為等許可申請書(第1号様式)

概要

登戸土地区画整理事業地区内は、土地区画整理法第76条に定める建築行為等の制限を行っております。
 建築行為等の制限内容は、

  1. 土地の形質の変更(土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状及び地質の変更)
  2. 建築物その他工作物の新築、改築もしくは増築
  3. 政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくはたい積


となっております。
 これらの行為は原則として許可が必要となりますので、建築行為等を考えられ、計画されている方は、受付窓口までご相談くださるようお願いいたします。
この書類は当事務所にご相談いただいた後、正式に申請する際の申請書です。

関連情報

根拠となる法令等

土地区画整理法第76条

相談窓口

まちづくり局登戸区画整理事務所

相談受付時間

月~金曜日 午前8時30分~午後5時
(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

添付書類

  1. 建築行為等許可申請書(第1号様式・捺印不要)
  2. 建築物設計書
  3. 委任状(申請者捺印必要)
  4. 土地使用承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合・捺印必要)
  5. 仮換地指定証明書、又は仮換地指定通知の写し
  6. 仮換地指定図・明細図の写し
  7. 現場案内図
  8. 建築物設計図面(A3版に縮小。縮尺フリー)
    ・配置図(縮尺1:500以上)
    ・平面図(縮尺1:100以上)
    ・立面図または構造図または縦断面図(縮尺1:100以上)
  9. その他(必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。)

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料

  • 申請から許可までに通常2~3週間の期間をいただきます。

オンライン手続

土地区画整理法第76条第1項に定める許可手続き外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:土地区画整理法第76条第1項

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局登戸区画整理事務所企画担当

住所: 〒214-0014 川崎市多摩区登戸2202番地1

電話: 044-933-8512

ファクス: 044-934-3881

メールアドレス: 50nobori@city.kawasaki.jp

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