優良住宅の認定(短期・長期)申請について
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優良住宅の認定制度の概要
優良な住宅の供給に資する土地を譲渡したときの譲渡益課税については、租税特別措置法に基づく短期土地譲渡益重課制度、長期譲渡所得課税制度及び一般土地譲渡益重課制度があり、優良住宅認定制度は、この重課税・追加課税制度から除外又は軽減措置を適用する制度です。この制度の適用を受ける手続きの一つとして、優良住宅の認定を申請し、認定を受ける必要があります。
なお、優良住宅認定事務以外の課税の軽減の要件や手続方法、税制度に関することについては、お近くの税務署へお問い合わせください。

適用の停止
所有期間
譲渡者(元地主) | 短期所有 (5年以内) | 長期所有 (5年超) |
個人 | 短期土地譲渡益重課制度 適用停止中 | 長期譲渡所得課税制度 優良住宅認定により軽減措置 |
法人 | 〃 | 一般土地譲渡益重課制度 適用停止中 |
短期土地譲渡益重課制度(土地譲渡者(元地主)が個人又は法人及)び、一般土地譲渡益重課制度(土地譲渡者(元地主)が法人)については令和5年3月31日までの譲渡について重課の適用停止となっているため、優良住宅の認定を受けなくても重課の適用除外となっています。

担当課
まちづくり局指導部建築管理課(川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命川崎ビル11階)
電話 044-200-3088

土地の譲渡益に対する課税制度
土地の譲渡益に対する課税制度は、土地の譲渡者(地主)、土地の所有期間に応じて、次のとおり区分されています。

所有期間・短期(5年以内)

個人・法人:短期土地譲渡益重課制度(令和5年3月31日まで適用停止)
- 個人又は法人が短期所有(5年以内)の土地を譲渡した場合、事業所得課税又は法人税のほかに、土地譲渡益に対してさらに重課(個人の場合は分離課税)する制度です。

所有期間・長期(5年超)

個人:長期譲渡所得課税制度
- 個人の長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得に対して課税する制度です。

法人:一般土地譲渡益重課制度(令和5年3月31日まで適用停止)
- 法人が長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、法人税のほかに、土地譲渡益に対してさらに追加課税する制度です。

優良住宅認定制度と優良宅地認定制度との関係
土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がない場合は優良住宅認定を、宅地造成がある場合は優良宅地認定を受けることになります。
- 住宅の新築あり、宅地の造成なし ⇒ 優良住宅の認定
- 住宅の新築なし、宅地の造成なし ⇒ 認定の対象外
- 住宅の新築あり、宅地の造成あり ⇒ 優良宅地の認定
- 住宅の新築なし、宅地の造成あり ⇒ 優良宅地の認定

優良住宅認定(短期)について

優良住宅認定(短期)を受けることができる対象(令和5年3月31日まで適用停止)
- 対象は、個人又は法人が自らの土地に優良住宅を建設し、その土地を譲渡した場合において当該譲渡益に対して重課税の適用除外を受ける場合
- 土地所有期間は5年以下
- 申請者は住宅の建設を行う個人又は法人で、当該住宅の敷地の用に供された土地の譲渡を行う者

優良住宅認定(短期)の(建設省告示第768号)要件
- 床面積40平方メートル(寄宿舎にあっては18平方メートル以上)~200平方メートル(共同住宅の場合、共用部分の床面積を各戸の専有面積に応じて按分した面積も含む。)以下であること
- 台所、水洗便所、洗面設備、浴室、収納設備があること
- 別荘でないこと
- 共同住宅の場合、上記3点の要件に該当する各戸の床面積の合計が全体の床面積の1/2以上であること
- 住宅部分の容積率10%以上
- 坪当たり建設費が非耐火建築物は95万円以下、耐火建築物は100万円以下であること
- 建築基準法、都市計画法、建築業法、建築士法、宅地建物取引業法に適法であること

優良住宅(短期)の租税特別措置法の要件
- 土地の譲渡価格が施行令で定める金額以下であること(敷地面積1,000平方メートル未満も必要)
- 土地の譲渡が公募の方法により行われたものであること(敷地面積1,000平方メートル未満のものは不要)
上記2点は優良住宅(短期)認定の際には確認しません。

根拠法令

【短期土地譲渡益重課制度】土地譲渡者(元地主)が個人で土地所有期間が短期の場合
- 法第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ(令和5年3月31日まで適用停止)

【短期土地譲渡益重課制度】土地譲渡者(元地主)が法人で土地所有期間が短期の場合
- 法第63条第3項第6号、同項第7号ロ(令和5年3月31日まで適用停止)

優良住宅認定(長期)について

優良住宅認定(長期)を受けることができる対象
- 対象は、元地主(土地を5年超所有していた者)から土地の譲渡を受けた個人又は法人がその土地に優良住宅を建設した場合において、元地主が譲渡した土地の当該譲渡益に対して重課税の軽減措置を受ける場合
- 土地所有期間は5年超
- 申請者は元地主から直接土地等の譲渡を受けた個人又は法人で、当該土地に一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う者

優良住宅認定(長期)の(建設省告示)要件
- 床面積50平方メートル(寄宿舎にあっては18平方メートル以上)~200平方メートル(共同住宅の場合、共用部分の床面積を各戸の専有面積に応じて按分した面積も含む。)以下であること
- 台所、水洗便所、洗面設備、浴室、収納設備があること
- 別荘でないこと
- 共同住宅の場合、上記3点の要件に該当する各戸の床面積の合計が全体の床面積の1/2以上であること
- 住宅部分の容積率10%以上
- 坪当たり建設費が、非耐火建築物は95万円以下、耐火建築物は100万円以下であること
- 建築基準法、都市計画法、建築業法、建築士法、宅地建物取引業法に適法であること

優良住宅(長期)の租税特別措置法の要件
- 都市計画区域内において建設されるものであること
- 一団の住宅25戸以上
- 共同住宅15戸(15戸はそれぞれ50平方メートル以上200平方メートル以下であること)以上又は床面積1,000平方メートル以上
- 耐火建築物又は準耐火建築物
- 地上階数が3以上
- 専ら居住の用に供する部分(廊下等の共用部分を含む)が3/4以上

根拠法令

【長期譲渡所得課税制度】土地譲渡者(元地主)が個人で土地所有期間が長期の場合
- 法第31条の2第2項第15号ニ

【一般土地譲渡益重課制度】土地譲渡者(元地主)が法人で土地所有期間が長期の場合
- 法第62条の3第4項第15号ニ(令和5年3月31日まで適用停止)
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築管理課
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3088
ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kekan@city.kawasaki.jp
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