優良宅地の認定(短期・長期)申請について
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優良宅地の認定制度の概要
優良な宅地の供給に資する土地を譲渡したときの譲渡益課税については、租税特別措置法に基づく短期土地譲渡益重課制度、長期譲渡所得課税制度及び一般土地譲渡益重課制度があり、優良宅地認定制度は、この重課税・追加課税制度から除外又は軽減措置を適用する制度です。この制度の適用を受けるには、優良宅地の認定を申請し、認定を受ける必要があります。
なお、優良宅地認定事務以外の課税の軽減の要件や手続方法、税制度に関することについては、お近くの税務署へお問い合わせください。
担当課
まちづくり局指導部宅地企画指導課(川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命川崎ビル11階)
電話 044-200-3087
土地の譲渡益に対する課税制度
土地の譲渡益に対する課税制度は、土地の譲渡者(地主)、土地の所有期間に応じて、次のとおり区分されています。
所有期間・短期(5年以内)
個人・法人・連結法人:短期土地譲渡益重課制度(令和5年3月31日まで適用停止)
- 個人、法人及び連結法人が短期所有(5年以内)の土地を譲渡した場合、事業所得課税又は法人税のほかに、土地譲渡益に対してさらに重課(個人の場合は分離課税)する制度です。
所有期間・長期(5年超)
個人:長期譲渡所得課税制度
- 個人の長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得に対して課税する制度です。ただし、開発許可を受けた土地の譲渡は、改めて優良宅地認定を受ける必要はありません。
法人:一般土地譲渡益重課制度(令和5年3月31日まで適用停止)
- 法人が長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、法人税のほかに、土地譲渡益に対してさらに追加課税する制度です。
優良宅地認定制度と優良住宅認定制度との関係
土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成がない場合は優良住宅認定を受けることになります。
- 住宅の新築あり、宅地の造成あり ⇒ 優良宅地の認定
- 住宅の新築なし、宅地の造成あり ⇒ 優良宅地の認定
- 住宅の新築あり、宅地の造成なし ⇒ 優良住宅の認定
- 住宅の新築なし、宅地の造成なし ⇒ 認定の対象外
優良宅地認定を受けることができる対象
優良宅地認定にあたっては、「優良宅地認定基準」(建設省告示第767号)に適合している必要があります。
1 宅地の用途に関する事項
短期土地譲渡益重課制度にかかる認定の場合(令和5年3月31日まで適用停止)
- 住宅(別荘を除く)、工場、流通業務施設、事務所、研究施設、研修施設、厚生施設の建築及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備のためのものであること。
長期譲渡所得課税制度、一般土地譲渡益重課制度(令和5年3月31日まで適用停止)にかかる認定の場合
- 住宅(別荘を除く)の建築及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備のためのものであること。
2 宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上
- 都市計画法第33条第1項第2号から第10号までに規定する基準に適合していること
一団の宅地の面積が1,000平方メートル未満
- 地盤改良、擁壁の設置等安全上支障がないこと
- 適切な幅員の道路に接し、道路の構造に安全上支障がないこと
- 給水施設、排水施設が適切に配置されていること
一団の宅地とは、住宅の敷地だけでなく、当該一団の宅地を利用するための道路がある場合は道路部分を含むほか、当該住宅に居住する者の生活条件等の整備上必要な施設の敷地等も含むものです。
3 その他優良な宅地の供給に関する事項
- 宅地造成等規制法、その他宅地の造成に関する法令に対して適法に行われるものであること
- 長期譲渡所得課税制度にかかる場合は、区画の面積が100平方メートルである区画数が全区画の80%以上であること
根拠法令
【短期土地譲渡益重課制度】土地譲渡者(元地主)が個人で土地所有期間が短期の場合
- 1,000平方メートル以上:法第28条の4第3項第5号イ(令和5年3月31日まで適用停止)
- 1,000平方メートル未満:法第28条の4第3項第7号イ(令和5年3月31日まで適用停止)
【短期土地譲渡益重課制度】土地譲渡者(元地主)が法人で土地所有期間が短期の場合
- 1,000平方メートル以上:法第63条第3項第5号イ(令和5年3月31日まで適用停止)
- 1,000平方メートル未満:法第63条第3項第7号イ(令和5年3月31日まで適用停止)
【短期土地譲渡益重課制度】土地譲渡者(元地主)が連結法人で土地所有期間が短期の場合
- 1,000平方メートル以上:法第68条の69第3項第5号イ(令和5年3月31日まで適用停止)
- 1,000平方メートル未満:法第68条の69第3項第7号イ(令和5年3月31日まで適用停止)
【長期譲渡所得課税制度】土地譲渡者(元地主)が個人で土地所有期間が長期の場合
- 1,000平方メートル以上(川崎市では500平方メートル以上):法第31条の2第2項第14号ハ
【一般土地譲渡益重課制度】土地譲渡者(元地主)が法人で土地所有期間が長期の場合
- 1,000平方メートル以上(川崎市では500平方メートル以上):法第62条の3第4項第14号ハ(令和5年3月31日まで適用停止)
適用の除外
短期土地譲渡益重課制度、一般土地譲渡益重課制度については、重課税率が令和5年3月31日まで適用停止となっているため、優良宅地の認定を受けなくても重課、追加課税の適用除外となっています。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3087
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50takuki@city.kawasaki.jp
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