都市計画マスタープランまちづくり推進地域別構想の作成又は変更の提案
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概要
本市の都市計画マスタープランは、全体構想、区別構想及びまちづくり推進地域別構想の3層構成となっています。
第3階層に位置する、まちづくり推進地域別構想は、全体構想、区別構想に即して定めますが、地域特性に応じて、「地域発意型」や「整備誘導型」など、いくつかのケースを想定しています。このうち「地域発意型」のまちづくり推進地域別構想は、地域の発意を契機に熟度に応じて策定を進めていくこととしており、 「川崎市都市計画マスタープランまちづくり推進地域別構想の策定手続に関する要綱」に基づき、地域住民等は、まちづくり推進地域別構想の対象となる区域内の地域住民の概ねの賛同を得て、地域における「まちづくりの基本方針」を作成し、市長に地域発意によるまちづくり推進地域別構想の作成又は変更を提案することができます。
川崎市都市計画マスタープランまちづくり推進地域別構想の策定手続に関する要綱
提案方法
1.まちづくり推進地域別構想の作成又は変更を提案する場合は、次の書類が必要となります。以下のリンクを開き、フォームに必要事項を入力してください。
必要資料
(1) まちづくり推進地域別構想提案書(様式1)
(2) 対象となる地域における「まちづくりの基本方針」
(3) 対象区域図(川崎市地形図2,500分の1を使用する。)
(4) 地域住民への説明経緯書(様式2)
(5) 事前協議書(様式3)
(6) 提案を行うことができる者であることを証する資料
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市計画マスタープランまちづくり推進地域別構想の策定手続に関する要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
2.提案しようとするまちづくり推進地域別構想の内容等の説明のため、必要に応じて次の資料を提出してください。提出する場合は、以下のリンクを開き、フォームに必要事項を入力してください。
必要資料
(1) 関係住民等の意見聴取に関する資料(様式4)
(2) その他市長が必要と認める資料
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市都市計画マスタープランまちづくり推進地域別構想の策定手続に関する要綱
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3.提案者が希望する場合には、提案者は、提案の主旨や地域の抱える課題等について、「小委員会」において意見を陳述することができます。
意見陳述を希望する場合は、以下のリンクを開き、フォームに必要事項を入力してください。
必要資料
(1) 意見陳述申出書(様式5)
オンライン手続
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2720
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
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