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特定民間再開発事業について

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特定民間再開発事業の制度の概要

 特定民間再開発事業制度は、民間が行う任意の再開発事業のために土地、建物を譲渡した個人が、当該事業により建築された中高層耐火建築物等若しくは当該特定民間再開発事業施行区域を含む高度利用地区等内で行われる他の優良な再開発事業により建築された中高層耐火建築物等を取得する場合、又は中高層耐火建築物等を取得できない特別な事情があるために当該事業の施行区域外で一定の土地、建物等を取得するときに、当該再開発事業が特定民間再開発事業の要件に適合するものであること、又は中高層耐火建築物の取得が困難とする特別な事情があることについて、それぞれ市の認定を受けたものについて課税繰延の特例や軽減税率の適用を認める制度です。 

 この制度は、特定の民間再開発事業と同様に従前の土地所有者等が複数である必要があるのに加え、土地の共有化が事業の要件になっています。その名称からは事業的な意味合いに取れますが、税法の一種であり、税制特例により任意の再開発事業を誘導しようとする制度です。

 なお、税の特例を受ける場合は確定申告が必要になります。特定民間再開発事業の認定事務以外の課税の軽減の要件や手続方法、税制度に関することについては、お近くの税務署へお問い合わせください。

事業の要件

対象地域

  • 三大都市圏の既成市街地
  • 都市再開発法第2条の3第1項第2号の地区
  • 高度利用地区
  • 地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域
  • 認定中心市街地の区域
  • 都市再生緊急整備地域
  • 認定整備事業計画の区域
  • 集約都市開発事業計画の区域

認定要件

  • 施行区域の面積が1,000平方メートル以上であること(集約都市開発事業2,000平方メートル以上)
  • 地上階数4以上の中高層耐火建築物であること
  • 施行区域内に都市計画施設又は地区施設に供される土地を確保すること、又は建築基準法施行令第136条第1項に規定する一定の空地が確保されていること
  • 従前の施行地区内の権利者2名以上になる共同化事業により施行後も権利が共有されていること

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2743

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50tisei@city.kawasaki.jp

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