河川法の改正
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明治29(1896)年に旧河川法が制定されて以来、幾たびかの改正を経て現在にいたっています。
昭和39(1964)年に制定された新河川法では、水系一貫管理制度の導入など、治水・利水の体系的制度が図られ、今日の河川行政の規範としての役割を担ってきました。
その後の社会経済情勢の変化により、平成8(1996)年12月の河川審議会において「社会経済の変化を踏まえた今後の河川制度のあり方について」が提言され、これらに基づき平成9(1997)年に河川法の一部が改正され、治水・利水の役割を担うだけでなく、河川環境の保全と整備についても位置づけられました。今後の河川整備にあたっては、河川をうるおいのある水辺空間や多様な生物の生息・生育環境として捉え、また、地域の風土と文化を形成する重要な要素として、その個性を活かした川づくりが求められています。

治水
洪水による被害から住民の生命と財産を守ります。

利水
河川の水がいつでも安定して利用できるよう、水の運用を図ります。

環境
生き物の生態系に配慮した水辺とともに、うるおいのある水と緑を創出します。
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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