屋外広告業登録制度・特例届出制度について
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登録制度について
川崎市内で屋外広告業を営まれる方は登録が必要です(次で説明する特例届出を行った場合を除きます)。登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新の手続きが必要です。また、登録申請手数料は、新規・更新とも1万円です。

特例届出制度について
神奈川県知事による登録を受けた屋外広告業者の方が、川崎市内で屋外広告業を営まれる場合、川崎市長に神奈川県知事による登録業者であることを届出することで、登録業者とみなされ市域内で営業することができます(特例届出制度)。特例届出に関する手数料はありません。横浜市・相模原市・横須賀市でも同様の制度が導入されています。
また、届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、その都度、川崎市長へ届出が必要です。

登録・特例届出手続きについて

登録手続き
「屋外広告業登録申請書」に記入の上、窓口か郵送で提出してください。オンラインによる申請外部リンクも可能です。申請書類の審査後に納入通知書を送付しますので、金融機関で登録手数料(1万円)を納付してください。納付の確認後、屋外広告業登録通知書を交付します。
なお、屋外広告業登録申請書に記載する営業所は、川崎市内で営業する営業所に限ります。(川崎市内で営業しない営業所について記載する必要はありません)

添付書類
(1)登録申請者と役員(法人の場合のみ)及び法定代理人(未成年者のみ)が、登録の拒否事由に該当していないことを誓約する書面(誓約書)
(2)登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(3)登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し又はこれに代わる書面
(4)登録申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該登録申請者の法定代理人であることを証する書面
(5)登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が業務主任者の要件を満たす者(屋外広告士など)であることを証する書面

特例届出手続き
「特例屋外広告業届」(PDF・WORD)に記入の上、窓口か郵送で提出してください。オンラインによる申請外部リンクも可能です。届出書類の審査後、特例屋外広告業届出通知書を交付します。
なお、特例屋外広告業届に記載する営業所は、川崎市内で営業する営業所に限ります。(川崎市内で営業しない営業所について記載する必要はありません)

添付書類
(1)神奈川県知事の登録を受けたことを証する書面(登録通知書の写し)
(2)神奈川県に登録の際、提出した登録申請書一式の写し(添付書類含む)
(3)神奈川県に登録事項の変更をした場合は、登録事項の変更の届出に係る書類一式の写し(添付書類含む)
(4)川崎市内で営業を行う営業所の業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が業務主任者の要件を満たす者(屋外広告士など)であることを証する書面(神奈川県知事の登録を受けた営業所については提出不要)

業務主任者の選任について
屋外広告業者は、営業所ごとに、業務主任者を選任しなければなりません。業務主任者は、屋外広告業の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行います。
次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。
・屋外広告士
・全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
・職業能力開発促進法に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者若しくは職業訓練修了者、または広告美術仕上げに係る技能検定合格者
・その他市長が上記と同等以上の知識を有すると認めた者

更新手続きについて
登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新の手続きが必要です。新規の登録手続きと同様に、「屋外広告業登録申請書」に記入(「登録の種類」で「更新」に〇)の上、窓口か郵送で提出してください。オンラインによる申請外部リンクも可能です。また、更新申請手数料は1万円です。申請期間は、有効期間の満了の日の90日前から30日前までとなります。
特例届出については更新の手続きは必要ありません。神奈川知事の登録の更新手続きを行えば、川崎市の特例届出についても更新されます。

登録事項又は届出事項の変更の届出について
登録事項または届出事項のうち、次の事項に変更がある場合は、変更の届出をしなければなりません。
・氏名または法人の名称
・代表者の氏名(法人の場合)
・住所
・営業所の名称
・営業所の所在地
・業務主任者
次については登録の場合のみ(特例届出の場合は変更があっても、届出する必要はありません)
・役員(法人の場合)
・登録申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は法人の名称、住所、代表者、役員)
登録事項の変更の場合は、屋外広告業登録事項変更届に記入の上、窓口か郵送で提出してください。。オンラインによる申請外部リンクも可能です。
届出事項の変更の場合は、 「特例屋外広告業登録事項変更届」(PDF・WORD)に記入の上、窓口か郵送で提出してください。オンラインによる申請外部リンクも可能です。
添付書類は、各変更事項に対応した書類となります。

廃業等の届出について
屋外広告業を廃業した場合、届出が必要となります。
登録業者は屋外広告業廃業等届に記入の上、窓口か郵送で提出してください。オンラインによる申請外部リンクも可能です。
特例届出業者は特例屋外広告業廃業等届に記入の上、窓口か郵送で提出してください。オンラインによる申請外部リンクも可能です。

標識の掲示義務について
営業所ごとに、登録業者の場合は「屋外広告業者登録票」、特例届出業者の場合は「特例屋外広告業者届出票」を作成し、営業所の見やすい場所に標識として掲示しなければなりません。

帳簿の備付け義務について
登録業者及び特例届出業者は、広告物等の契約ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。帳簿は、事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間は保存してください。次の事項が記載されていれば、様式は問いません。

帳簿記載事項
(1)発注者の名称又は氏名及び住所
(2)広告物等の設置場所
(3)広告物等の名称又は種類及び数量
(4)広告物等を表示し、又は設置した年月日
(5)請負金額

屋外広告業者登録簿、特例屋外広告業者届出簿について
登録業者は「屋外広告業者登録簿」に、特例届出業者は「特例屋外広告業者届出簿」に所定の事項が記載され、一般の閲覧に供されます。閲覧場所は、川崎市建設緑政局道路管理部路政課です。

罰則について
登録を受けずに屋外広告業を営んだり、不正な手段により登録を受けるなどして屋外広告物法に基づく屋外広告物条例(他の自治体が制定した屋外広告物条例を含む)に違反したときは、登録の取消しや営業停止、罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2814
ファクス: 044-200-3978
メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp
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