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道水路境界の保全について

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道水路境界の保全について

 道路・水路などに設置している川崎市のコンクリート杭・プレート・鋲などの境界標は、道路等と皆様の土地の境を示す重要な標識です。

 工事等により境界標を損壊撤去した場合には、道路等の管理に支障が生じるだけでなく、工事施工者と住民とのトラブルの原因ともなります。また、境界標の損壊等については、刑法(第262条の2(境界の損壊等))で罰則の規定があります。

 川崎市では、道路に関する工事のほか、建築工事や占用工事等において、市の境界標を保全するため、「川崎市境界標保全要綱」を定めています。境界標を一時撤去したり、境界標に影響を及ぼす工事を行う場合は、境界標の保全手続きを各区役所道路公園センターで行ってください。

 また、境界標を設置する際の適切な境界標の選定、設置方法について「川崎市境界標設置ガイドライン(令和2年12月23日施行)」を定めています。

境界標の種類

川崎市境界標保全要綱第5条に基づく境界標の調査報告は当該区役所道路公園センター財産管理担当まで持参又は電子申請一覧より提出先の区名を選択してください。

申請後、道路公園センター財産管理担当から境界標保全の可否について連絡があります。

境界標地先の土地所有者から境界標の保全行為について同意を取得後、境界標の保全を行ってください。

保全行為が完了した際は、境界標保全・マーキング完了報告を各区役所道路公園センター財産管理担当まで持参ください。また、検査日の日程調整をしてください。検査は保全検測図を基に、現地での計測を行うので測量機器を御用意ください。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局道路河川管理部管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2816

ファクス: 044-200-3979

メールアドレス: 53kanri@city.kawasaki.jp

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