富士見公園再編整備事業 特定事業の選定について
富士見公園再編整備事業 特定事業の選定について
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第5条第3項の規定により、令和3年11月15日に、富士見公園再編整備事業に関する実施方針を公表しました。この度、PFI法第7条の規定により、富士見公園再編整備事業のうち、PFI事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。
富士見公園再編整備事業特定事業の選定について
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