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川崎港「放置等禁止区域」 ~みんなでつくろうきれいな港~

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  • 更新日:

概要

 川崎港では、自動車や船舶(プレジャーボート等)の放置等を防止するため、港湾法の規定に基づき、港湾区域・臨港地区等の一部を「放置等禁止区域」に指定(平成20年10月1日)しています。

 このたび、過去に発生した公共岸壁における不法係留事案を踏まえ、水域施設の放置艇等に対する監督処分の強化等のため、令和7年4月1日から指定区域が変更となります。


 放置等禁止区域内に放置艇・放置自動車等があった場合には、代執行による強制撤去の対象となります。また、これらの放置等をした者については、懲役又は罰金の刑に処されることがあります。


 きれいで利用しやすい港づくりのため、御理解と御協力をお願いいたします。

備考

お問い合わせ先

港湾局川崎港管理センター港営課
 電話 044-287-6028
 電話 044-287-6037
港湾局川崎港管理センター港湾管理課
 電話 044-287-6024
 ファクス 044-287-6038

お問い合わせ先

川崎市港湾局川崎港管理センター港営課

住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1

電話: 044-287-6028

ファクス: 044-287-6038

メールアドレス: 58kouei@city.kawasaki.jp

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