川崎港「放置等禁止区域」 ~みんなでつくろうきれいな港~
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概要
川崎港では、自動車や船舶(プレジャーボート等)の放置等を防止するため、港湾法の規定に基づき、港湾区域・臨港地区等の一部を「放置等禁止区域」に指定(平成20年10月1日)しています。
このたび、過去に発生した公共岸壁における不法係留事案を踏まえ、水域施設の放置艇等に対する監督処分の強化等のため、令和7年4月1日から指定区域が変更となります。
放置等禁止区域内に放置艇・放置自動車等があった場合には、代執行による強制撤去の対象となります。また、これらの放置等をした者については、懲役又は罰金の刑に処されることがあります。
きれいで利用しやすい港づくりのため、御理解と御協力をお願いいたします。
備考
添付ファイル
放置等禁止区域指定に関するパンフレット(PDF形式, 1.39MB)別ウィンドウで開く
【令和7年4月1日~】
放置禁止区域全体図(PDF形式, 1.17MB)別ウィンドウで開く
【令和7年4月1日~】
お問い合わせ先
港湾局川崎港管理センター港営課
電話 044-287-6028
電話 044-287-6037
港湾局川崎港管理センター港湾管理課
電話 044-287-6024
ファクス 044-287-6038
お問い合わせ先
川崎市港湾局川崎港管理センター港営課
住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1
電話: 044-287-6028
ファクス: 044-287-6038
メールアドレス: 58kouei@city.kawasaki.jp
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