特区の支援メニュー
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京浜臨海部の指定エリア内でライフイノベーション分野における研究開発・製造などの新たな事業を展開・拡大する企業や研究機関などは、エリア限定で規制の緩和が認められ、国からの財政・金融・税制支援といった優遇措置が受けられます。
特例措置・支援措置の概要
税制上の支援措置
特別償却又は投資税額控除
特区内で、指定法人が認定国際戦略総合特区計画に定められた事業を行うために、設備等を取得してその事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除ができる制度。
- 法人指定の期限 :令和8年3月31日
- 対象設備 :機械・装置(2千万円以上)、器具・備品(1千万円以上)、建物・付属設備・構築物(1億円以上)
- 特別償却の割合 :取得価額の30%(建物等15%)
- 税額控除の割合 :取得価額の8%(建物等4%)
- 設備等取得の期間 :法人指定の日から令和8年3月31日まで
財政上の支援措置
総合特区に関する計画の実現するため、各府省庁の予算制度を重点的に活用することができます。
総合特区推進調整費
各府省庁の予算制度を重点的に活用した上でなお不足する場合に、各省の予算制度での対応が可能となるまでの間、機動的に補完します。
- 直接、自治体や事業者へ補助金等が交付されるものではありません。
- 各省の予算制度を活用した上で、不足した場合に内閣官房から各省庁へ予算を移し替えることとなります。
【主な具体的事例】
〇レギュラトリ―サイエンス推進拠点整備事業
国立医薬品食品衛生研究所の移転整備費 <厚生労働省 23億円>
〇ヒトiPS細胞・体性幹細胞を用いた医療産業の基盤構築
ライフイノベーションセンターの整備 <経済産業省 11億7,700万円>

〇医工連携事業化推進事業 <経済産業省>
1. 患者個別対応が可能なミッションリハーサル型腹腔鏡下手術前支援機器の開発
<木原財団 総額 約1億円(平成24年~25年度)>

2. 家庭用超音波画像装置の開発
<木原財団 総額 約1億5,000万円(平成24~26年度)>

3. ヒト尿細管細胞を用いたバイオ人工尿細管デバイスの試作開発
<木原財団 総額 約1億円1,000万円(平成25~26年度)>

4. 3次元細胞培養システムによる再生医療等に用いるヒト軟骨デバイスの開発
<木原財団 総額 約1億4,000万円(平成25~26年度)>

【画像解説】
従来技術:静置培養[2次元細胞培養][足場材料等による3次元細胞培養]
新技術:ベッセルによる3次元回転培養装置
ベッセル(培養器):
細胞塊はベッセル内でフワフワと浮いた状態を保つ
3次元細胞培養装置:
大型組織を形成可能。(高品質化)
特に軟骨の細胞培養において本培養法は有効
5. 低侵襲注射針を搭載した健康モニタリング機器の開発
<木原財団 総額 約1億円(平成25~26年度)>

【画像解説】
1.マイクロ針(痛みが少ない針)
2.低浸襲穿刺キット
3.自動採血器
4.健康モニタリング装置(卓上型)
・遺伝子検査機能(RNAチェック)
・血液分析機能
・光学読み取り機
5.検査レポート
金融上の支援措置
総合特区利子補給金
総合特区の推進に資する事業に必要な資金の金融機関からの借入れに対して、当該金融機関が「地域協議会」の構成員となっている等の要件を満たしている場合、予算の範囲内で、「総合特区支援利子補給金」の支給が受けられます。
- 利子補給率 :最大0.7%
- 支給期間 :5年間(5年以内に総合特区計画が終了する場合は、計画終了時まで)
- 上記支援措置を利用できる金融機関
日本政策投資銀行、横浜銀行、川崎市信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行
- パシフィコ横浜大規模改修工事(横浜国際平和会議場)
地域独自の規制の特例措置
法律で規定している規制の特例措置
- 工業地域等における用途規制の緩和(建築基準法の特例)
- 特別用途地区内における用途制限の緩和(建築基準法の特例)
- 財産の処分の制限に係る承認の手続きの特例(補助金適正化法の特例)
- 工場立地に係る緑地規制の特例(工場立地法及び企業立地促進法の特例) など
地域独自の規制の特例措置
総合特区の目的に資する事業を進めるにあたり支障となる国の規制について、個別に協議を行い緩和を目指します。
【主な具体的事例】
協議の結果、国との合意に至った案件。新規の要望も可能。
- 特定健康診査・特定保険指導に係る特例措置
- 外国貨物の展示に係る特例措置
- 医療機関におけるユビキタスセンサを用いた都市部における遠隔医療の実施及び保険点数外の予防医療の実施
- 特区において自由診療として医療機器の導入、検査・診断サービスを実施する場合、関連企業が実施医療機関への支援を可能とする
- 医療機器の承認手続きに係る規制の特例措置-1
(1.QMS調査の合理化、2.紙媒体以外での添付文書の活用等、3.先進医療(高度医療)実施にあたっての提出書類の簡素化等による審査の迅速化) - 医療機器の承認手続きに係る規制の特例措置-2
(1.移動式超音波画像診断装置のモニタ装置についての規制緩和、2.臨床研究についての規制緩和) - ある一定の基準を満たす臨床研究結果の薬事承認申請時における取扱いに関する提案
- PET検査用医薬品を一層効率的に供給するための制度の構築
- 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区での開発医薬品の薬事法における「希少疾病外優先審査品目」に指定する規制緩和
- サプリメント(一般健康食品)の機能性表示の緩和
特例措置・支援措置の流れ
特例措置・支援措置
ステップ1 各自治体の特区担当へ事業について相談
- 特区の目標である『個別化・予防医療時代に対応したグローバル企業による革新的医薬品・医療機器の開発・製造と健康関連産業の創出』に寄与する事業であるか
- 事業者または、プロジェクト推進団体のいずれかが、特区の区域内に事業所及び研究開発施設を有しているか
ステップ2 当該事業を特区で行う事業として位置付けることを、3自治体で調整・確認
ステップ3 特例支援措置について、内閣府へ事業を申請
ステップ4 内閣府を通じて関係省庁と協議し、了解を得る
ステップ5 支援措置を活用して事業実施
※総合特区制度の支援メニューには、「規制の特例措置」、「税制の支援措置」、「金融上の支援措置」、「財政上の支援措置」がありますが、具体的な手続きについては、各自治体の特区担当にお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市臨海部国際戦略本部成長戦略推進部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3927
ファクス: 044-200-3540
メールアドレス: 59seisen@city.kawasaki.jp
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