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地下街等における洪水時等の避難確保・浸水防止計画について

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地下街等における洪水時の避難確保・浸水防止計画の作成等について

大雨によって河川が増水し、堤防の決壊などによる洪水の危険が発生した場合の対応として、洪水時等の浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者においては、水防法で以下の行為が義務として定められています。(水防法第15条の2)

1.避難確保・浸水防止計画の作成

2.訓練の実施

3.自衛水防組織の設置

報告事項

避難確保・浸水防止計画を作成(変更)し、又は自衛水防組織を設置(変更)したときは、川崎市危機管理本部に書面にて報告いただきますよう、ご協力をお願いいたします。(水防法第15条の2、水防法施行規則第15条)

対象となる地下街等

川崎市では、水防法第15条第1項第4号イに定める地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)は、次のとおり定めています。

1.延べ面積千平方メートル以上の地下街

2.地階の床面積の合計が5千平方メートル以上の施設(ただし、関係者のみが利用する施設を除く。)

 

 

大規模工場等の洪水時の浸水防止計画の作成等について

平成25年の水防法改正による、大規模工場等の所有者又は管理者から川崎市地域防災計画に大規模工場等の名称及び所在地の記載の申出があった場合、大規模工場等の所有者又は管理者の皆様には、次のことが努力義務として定められました。

  1. 浸水防止計画の作成
  2. 訓練の実施
  3. 自衛水防組織を設置した場合の措置

「大規模工場等」とは、水防法第15条第1項第3号ハの規定に基づき、川崎市で定めた「川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例」に該当する工場等です。
条例では、浸水想定区域内にある大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準を次のとおり定めております。
(1)用途:工場、作業場又は倉庫
(2)規模:延べ面積10,000平方メートル以上

大規模工場等の所有者又は管理者の皆様には、「大規模工場等の洪水時の浸水防止計画作成要領」を参考にして、洪水の発生に備えた取組を進めてくださるようお願いします。

  • 大規模工場等の浸水防止計画の作成にあたりましては、既に消防計画や地震等の災害に対処するための具体的な計画を定めている場合には、既存の計画に別冊などを参考にして、「洪水時の浸水防止計画」の項目を追加することでも良いです。
  • 大規模工場等の所有者又は管理者は、川崎市地域防災計画への大規模工場等の名称及び所在地の記載の申出を行う場合、申出書により行うものとします。
  • 大規模工場等の所有者又は管理者は、浸水防止計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、市長へ報告することが定められましたので、ご協力をお願いいたします。
    ア 浸水防止計画を作成したときは、浸水防止計画作成(変更)報告書とともに計画書を報告してください。また、当該計画を変更したときも、同様です。(水防法第15条の4第2項関連)
    イ 自衛水防組織を置いた場合は、自衛水防組織及び統括管理者等の連絡先(変更)報告書により、その組織及び構成員、統括責任者の氏名及び連絡先、洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先を報告してください。また、当該事項を変更したときも、同様です。(水防法第15条の4第2項及び水防法施行規則第12条関連)
  • 申出及び浸水防止計画や自衛水防組織に関する報告については、それぞれ危機管理本部へ提出してください。

お問い合わせ先

川崎市危機管理本部危機対策部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3682

ファクス: 044-200-3972

メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp

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