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受水槽の管理について~自主管理の徹底をお願いします~

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マンションなどの水道のしくみ

マンションやビルなどの飲料水は、一般的に水道水をいったん受水槽に貯めたあと、ポンプで屋上などにある高置水槽にくみ上げてから給水されています。受水槽とそれ以降の蛇口までの給水設備をあわせて、貯水槽水道といいます。

貯水槽水道は設置者(建物の所有者等)が自主的に管理することになっています。上下水道局では、安全でおいしい水をお届けしていますが、受水槽等が適切に管理されていないと安心して水を使うことができません。
設置者(建物の所有者等)の方は貯水槽水道の適切な管理をお願いします。

日常管理の方法等については、健康福祉局のリーフレットをご覧ください。

マンションなどの水道のしくみ
所有者の義務

貯水槽水道の種類と管理基準について

貯水槽水道のうち、受水槽有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道は水道法、受水槽有効容量が10立方メートル以下の小規模受水槽水道は川崎市条例により以下のように管理することが義務付けられています。

種類と管理基準について
名称受水槽の有効容量年1回の定期検査受水槽・高置水槽の清掃受水槽・高置水槽の点検
簡易専用水道10立方メートルを超えるもの厚生労働大臣の登録検査機関での検査を行う毎年1回以上定期に行う常に行う
小規模受水槽水道8立方メートルを超え、10立方メートル以下のもの川崎市長の指定検査機関での検査を行う毎年1回以上定期に行う常に行う
小規模受水槽水道8立方メートル以下のもの義務付けはない毎年1回以上定期に行う常に行う

上下水道局への届出について

貯水槽水道を設置・改造・撤去(廃止)する場合には、事前に上下水道局への給水装置工事の届出が必要になります。詳しくはサービスセンターにお問い合わせください。

南部サービスセンター(川崎区・幸区・中原区)電話 044-544-5433
中部サービスセンター(高津区・宮前区)電話 044-855-3232
北部サービスセンター(多摩区・麻生区)電話 044-951-0303

なお、上下水道局では、貯水槽水道に関わる個人情報を、その設置者に対する衛生管理に関しての指導、助言、勧告及び利用者に対する情報提供のために使用しています。また、貯水槽水道において安全で衛生的な飲料水の確保を図り、公衆衛生の向上に寄与するために、貯水槽水道の衛生管理行政を所管する健康福祉局に情報提供を行っています。

区役所への届出について

貯水槽水道を設置・改造・廃止した場合には、区役所への届出が必要になります。詳しくは、受水槽の所在地の区役所衛生課にお問い合わせください。⇒健康福祉局の詳細ページへ

安全な水道水をお使いいただくために

受水槽施設への不審者の侵入やテロ事件等に対する備えの必要性が高まっています。
事故等の防止対策として、日常管理の際は特に次の点に留意してください。

  • 受水槽マンホールの鍵は施錠されているか
  • 受水槽外周フェンス、ポンプ室出入口、門扉等の施錠に破損はないか
  • 受水槽本体、マンホール、給水管、通気管等に破損はないか

もしも、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を
停止し、その旨を利用者等に知らせるとともに、受水槽の所在地の区役所衛生課及び
上下水道お客さまセンターにご連絡ください。

お問い合わせ先

水道管理課[管路管理]
電話:044-200-3150
ファクス:044-200-3943

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