ディスポーザの使用について
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ディスポーザは、家庭の台所や店舗等事業所の厨房から出る生ゴミを細かく砕き、排水とともに下水道へ流す装置です。砕かれた生ごみを下水道に流すと次のような弊害を生じる恐れがあるため、川崎市ではディスポーザーの部位のみでの設置はできません。
(1)下水管きょに粉砕物が滞積し、維持管理を困難にさせるとともに悪臭が発生する原因になることがあります。
(2)水処理センターでの処理負荷が増大し、放流水質の確保や汚泥処理が困難となる恐れがあります。
(3)公共下水道が整備されていない地域では、粉砕物が河川にそのまま流れ、公共用水域の水質悪化を招く恐れがあります
ディスポーザー排水処理システムについて
ディスポーザ排水処理システムを設置する際は次の事項に定めるものでなければなりません。
1.平成28年3月31日までにディスポーザ排水処理システムに係る届出をされたもの
川崎市でご使用できるディスポーザ排水処理システムは、国(旧建設大臣)によって排水設備として認定されたもの、又は(社)日本下水道協会の下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成13年及び平成16年)に基づく適合基準(以下「適合評価」)を受けたもののうち、本市の承認を得たもの。
2.平成27年4月1日以降にディスポーザ排水処理システムに係る届出をされるもの
(社)日本下水道協会の下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年)に基づき同協会の製品認証を受けたもの。
- ディスポーザの取扱いに関する要領はこちら
- 承認機種一覧はこちら(平成28年3月31日まで)
- 承認手続きは、本ページの「ディスポーザ排水処理システムの承認手続きについて」
- 承認様式はこちら
しかし、システム設置後、適切な維持管理を行わないと当初の性能が得られなくなり、既定の処理水質も維持できず、公共下水道へ悪い影響を与える恐れがあります。このためシステムの使用にあたり、次のことにご協力ください。
- システムの設置を計画するにあたっては、上下水道局の下水道(管理)事務所、又は管路保全課へ相談してください。
- 生物処理タイプのシステムを設置する場合は、本市環境局の所管区域を担当する生活環境事業所との事前協議が必要となります。また、システムから発生する汚泥の処理・処分等については、本市環境局の所管区域を担当する生活環境事業所へお問合せください。
- ご利用にあたり、旧建設大臣認定、適合評価及び下水道協会の製品認証を受けたメーカーの取扱い説明書に従って使用してください。特に油類の使用は、公共下水道を維持管理する上で影響がありますので、これらを流さないようにお願いいたします。
- 川崎市では公共下水道を維持管理する上で、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、資料の提出や立ち入り検査を行う場合があります。このため、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等の資料保管をお願いします。
ディスポーザ排水処理システムの承認手続きについて
川崎市では、設置するディスポーザ排水処理システムの公共下水道への接続が適当であることを確認するため、次のような承認手続きを行っています。
手続きの流れ
承認申請書及び添付資料の提出
(1)旧建設大臣認定書又は第三者機関の適合評価書の写し
(2)仕様書
(3)取扱説明書等
(4)販売カタログ等
(5)維持管理業者のリスト
(6)その他、市長が必要と認めるもの
((1)~(5)は各5部)
販売及び設置等についての確約書の提出
下水道条例、要領及び本市からの要請等に関して、 内容を遵守することを確約する書面を提出してください
承認書の交付
お問い合わせ先
川崎市上下水道局下水道部管路保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3558
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80kanho@city.kawasaki.jp
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