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給水装置の適正な維持管理をお願いします

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給水装置はお客さまの財産です。給水装置の維持管理は、お客さまが行うこととなっています(川崎市水道条例第8条)。適正な維持管理を行わないと給水に支障が生じるおそれがあります。また、各給水方式にはメリットやデメリットがありますので、それぞれの特徴を十分にご理解の上、給水装置の適切な維持管理をお願いします。

給水方式について

給水方式は建物の規模や使用量、接続する配水管の圧力等により異なります。川崎市の給水方式は、直結式給水と受水槽式給水に大きく分類され、そのうち直結式給水は直結直圧式給水、特例直結直圧式給水、直結増圧式給水があります。

川崎市の給水方式

直結増圧式給水のお客さまへ

1 増圧給水設備及び減圧式逆流防止装置の定期点検

正常な給水、設備の機能維持、逆流の防止等の観点から1年に1回以上の定期点検を実施してください。

2 断水時等の対応について

水道工事等で断水等が発生する場合は、にごり水や空気の混入による設備の故障を避けるために必要な増圧給水設備の操作をお願いします。水圧低下等を察知し警報音が鳴る場合がありますので、建物の管理会社や警備会社等への事前周知もあわせてお願いします。なお、これらに係る費用はお客さまのご負担になりますので、ご了承ください。

  ・水道工事及びそれに伴う断水にご協力をお願いします

特例直結直圧式のお客さまへ

1 増圧給水設備の設置空間の確保

配水管の水圧変動、使用水量の変化等の事情により、水圧、水量の不足等給水上支障が生じる可能性がありますので、増圧給水設備の設置に必要な空間を確保してください。

2 渇水等による一時的な給水制限時の対応

異常渇水等が発生した場合、各家庭への給水制限を一時的に行う場合、配水管の水圧変動が生じ、給水上支障が生じる可能性があります。その場合は、低層階の給水栓を共用するなどの対応が必要になります。

受水槽式のお客さまへ

1 受水槽の管理基準

受水槽に入るまでの水質は上下水道局が管理していますが、受水槽とそれ以降の蛇口までの給水設備(貯水槽水道)の水質と設備管理はお客さまが行うこととなっています。受水槽の大きさ等により管理基準(水質の定期検査、受水槽の清掃・点検頻度)が異なります。詳細は以下をご確認ください。

・ 受水槽の管理について ~自主管理の徹底をお願いします。~

2 断水時等の対応について

水道工事等で断水等が発生する場合は、にごり水等の混入を避けるため、受水槽の上流側に設置されている流入バルブの操作等のご対応をお願いします。集合住宅等で管理を委託されている場合は、建物の管理会社や管理人の方にご相談の上、ご対応のほどお願いします。なお、これらに係る費用はお客さまのご負担になりますので、ご了承ください。

 ・ 水道工事及びそれに伴う断水にご協力をお願いします

3 流入量の設定について

受水槽への流入速度は、最大で2.0m/sと定められています。流入速度が過大になると、当該建物だけでなく、周辺の建物の給水にも支障を及ぼすおそれがありますので、適正な流入速度になるよう、設定を維持してください。なお、これらに係る費用はお客さまのご負担になりますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3141

ファクス: 044-200-3997

メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp

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