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給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて

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 水道の給水管に直接接続し有圧のまま給水できる構造である非常用貯水槽(以下「当該装置」といいます。)について、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせいたします。

 指定給水装置工事事業者におかれましては、設計・施工に関するもののほか、施工後の維持管理について所有者様への説明を十分行うなど、適正なご対応をされますようよろしくお願いいたします。

1 水道法上の取扱いについて

(1) 当該装置は、水道法第3条第9項の給水装置(給水用具)であること

(2) 当該装置には、その容量によらず、水道法施行令第6条の基準(以下「構造材質基準」といいます。)に適合することが求められること

2 設計・施工に関する配慮事項

(1) 当該装置の大きさが使用水量に比し著しく過大にならないこと

 ※ 設計審査時に、非常時の必要水量及び当該装置の容量の算出根拠をご提示ください。

(2) 逆流防止措置(逆止弁等)を講じること

(3) 平常時及び非常時において、使用者等が当該装置に貯留される水の水質を確認することができる構造を有すること

(4) 当該装置の設置により水道施設への影響が懸念される等、必要と認められる場合には、当該装置の運用・その他維持管理上必要な措置を講じること

 ※ 具体的には、ドレンバルブ、点検口、空気弁、バイパス管、緊急遮断弁及び給水栓の設置、凍結防止措置等が挙げられます。

3 維持管理上の留意点

 指定給水装置工事事業者におかれましては、必要に応じて製造者等とも連携し、所有者及び使用者に対して、当該装置の設置場所、非常時の使用方法、維持管理・点検方法、水質の確認方法、及び当該装置と受水槽との異なる点等、管理に関する事項を周知徹底されますよう、よろしくお願いいたします。

(1) 維持管理の責任について

ア 当該装置は、非常時に飲用水を貯留する目的で水道利用者により設置されるものであり、その管理責任は所有者にあること

イ 平常時においてその使用状況により給水する水の水質の変化が予想される場合においても、その使用による社会的便益を考慮し、当該装置を通じて給水される水の水質の変化については、水道事業者(上下水道局)の責任は免除され得ると考えられること

ウ 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により当該装置の性能が十分発揮されない状況が生じても、水道事業者(上下水道局)に責任がないものであること

(2) 保守点検、清掃等について

 保守点検、清掃、消毒、再塗装等については、その施行により当該装置内部の汚染のおそれがあるため、次の点を遵守する必要があります。

ア 保守点検、清掃、消毒、再塗装等は、給水装置工事に該当し、指定給水装置工事事業者が施行する必要があること

イ 保守点検、清掃、消毒、再塗装等の作業は、構造材質基準に適合する必要があるため、必要に応じて、指定給水装置工事事業者が選任した給水装置工事主任技術者の指導・監督の下で行う必要があること

厚生労働省通知(令和5年7月11日薬生水発0711第1号)

お問い合わせ先

川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3141

ファクス: 044-200-3997

メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp

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