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消防適合認定表示制度のご案内

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消防適合認定表示制度について

消防適合認定証(認定マーク)

太助

 消防適合認定表示制度は、防火対象物の消防に関する安全情報を市民に提供する本市独自の制度です。
 この制度は、防火対象物の関係者が行った防火安全対策上の自主的・意欲的な取組み等を消防機関が評価し、防火上一定の基準に適合する旨を防火安全に関する情報として市民に提供することにより、安全・安心の確保を実現することを目的としたものです。

1 申請することができる防火対象物

次の表に掲げる用途に使われている防火対象物で収容人員が30人のものは、申請することができます。(消防適合認定表示制度実施要綱第2条(以下「実施要綱」という。))

申請することができる防火対象物
用途収容人員
(1)イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
30人以上
(4)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場30人以上
(5)イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの30人以上
(16)イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項、(4)項又は
 (5)項イ に掲げる防火対象物の用途に供されているもの
30人以上
(16の2)地下街30人以上

2 申請方法

防火対象物の管理について権原を有する者が、棟ごとに当該防火対象物を管轄する消防署長に申請してください。
なお、管理について権原が分かれている防火対象物の場合は、すべての管理権原者から消防適合認定表示制度の申請に関する委任を受けた代表者を申請者とすることができます。

詳しくは所轄消防署にご相談ください。

3 申請図書

消防適合認定申請書(実施要綱第1号様式)に次の図書(消防適合認定表示制度実施要綱運用要領別記様式第1、第2、第3(以下「運用要領」という。))を添付して申請してください。

4 申請内容の調査

 申請者は、申請に際し、申請内容が認定基準に適合しているか、調査者に該当する項目を調査させ、認定基準適合状況調査結果表に判定を記載して申請してください。
 調査者が該当項目を調査する場合は、認定基準適合状況調査要領を活用し調査してください。

申請内容の調査
調査者項目
防火管理者又は
防火対象物点検資格者
防火管理関係
消防設備等の設置関係
火を使用する設備・器具関係
少量危険物等関係
危険物取扱者危険物製造所等関係

5 認定の方法

消防署長は、申請に基づき防火対象物全体について書類審査・立入検査を行い、認定基準に適合していると認める場合、当該防火対象物を防火上優良な防火対象物として認定します。(実施要綱第6条)

消防法令の規定

消防関係法令の遵守の状況を確認します。

(1)  防火管理関係

  • 防火管理者選解任の届出
  • 消防計画作成届出
  • 消防計画適正履行
  • 統括防火管理者選解任の届出
  • 全体についての消防計画作成届出
  • 防炎物品の表示
  • 防火対象物点検報告
  • 避難上必要な施設の維持管理
  • 自衛消防隊の組織等

(2)  消防用設備等関係

  • 消防用設備等の設置
  • 消防用設備等の維持管理 
  • 消防用設備等の設置届出
  • 消防用設備等の検査
  • 消防用設備等の設置計画届出 
  • 消防用設備等の点検・報告
(3)  その他
  • 危険物製造所等
  • 少量危険物等
  • 火気使用設備・器具等
  • 火の使用制限(喫煙・がん具用煙火等)
  • 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等届出
  • 各種届出・検査

自衛消防隊とその活動能力

運用要領に定める方法により、消防訓練を実施し、自衛消防隊の編成及び自衛消防活動能力が適正に確保されていることを消防職員が判定します。

過去の火災の発生の状況

過去3年以内において、火災(次に掲げる場合に限る。)が発生していないことを確認します。

消防法令の違反が
(1) 火災の発生の要員と認められた場合
(2) 延焼拡大の要因と認められた場合
(3) 消火、避難その他の消防活動に支障を及ぼしたと認められた場合

申請者が申告する防火安全対策

防火対象物の防火安全性を高めるため、法令の規定によらず、自主的・意欲的な防火安全対策(次の表に掲げる例示を参照〔消防法令の趣旨に則ったものであり、かつ、火災の予防、警戒、発見、通報、消火若しくは拡大の防止又は避難若しくは消防活動に有効と認められるもの〕)が防火対象物全体を包含して実施されていることを確認します。

防火安全対策
防火安全対策対策項目認定基準
出火防止対策火気設備・器具の使用禁止 火気使用・器具の使用を禁止している。
出火防止対策禁煙措置 建物内すべてを禁煙にしている。
延焼拡大防止対策防炎製品の使用 防火対象物で使用する寝具、衣類及び布張家具等について防炎製品を使用している。
延焼拡大防止対策内装不燃化 居室等及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としている。(内装制限に係る法令の適用を受ける場合を除く。)
火災の早期発見対策自動火災報知設備の設置 令第21条の規定の例により自動火災報知設備が設置されている。(同条の規定の適用を受ける場合を除く。)
火災の早期発見対策監視カメラの設置 監視カメラを設置し、火災の早期発見に努めている。
火災の早期通報対策消防機関へ通報する火災報知設備の設置 令第23条の規定の例により消防機関へ通報する火災報知設備が設置されている。(同条の規定の適用を受ける場合を除く。)
初期消火対策スプリンクラー設備の設置 令第12条の規定の例によりスプリンクラー設備が設置されている。(同条の規定の適用を受ける場合を除く。)
避難対策全周バルコニー等の設置 防火対象物の2階以上の階に、居室からバルコニーを通じ有効に避難できる全周又は連続式バルコニーを設けている。
避難対策避難経路等の確保 避難経路範囲、防火戸閉鎖範囲、消防用設備等操作範囲等を床面等に表示している。
避難対策外国語による避難誘導体制の確保 外国語による避難誘導ができる体制が整備されている。
避難対策点滅・音声誘導等の設置 点滅機能又は音声誘導機能を有する誘導灯を設置している。
消防活動対策はしご自動車の活動空地の確保 地階を除く階数が4階以上の防火対象物について、はしご自動車による活動上必要な空間を確保している。
消防活動対策消防水利の設置 同一敷地内に、消防水利(法第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定により消防水利として指定されたものをいう。)を設けている。
消防活動対策緊急離着陸場の設置 防火対象物の屋上に、航空消防活動を確保するための緊急離着陸場又は緊急救助用スペースを設けている。
震災対策家具等の転倒防止等の措置 オフィス家具類の転倒・落下防止措置が実施されている。
震災対策飲料水等の確保 震災に備えて、飲料水、食料等を確保している。
震災対策ガラス飛散防止等の措置 飛散防止フィルムを貼付する等して、震災の際に窓ガラス等が飛散しない措置がとられている。
その他救命の講習の受講 救命の講習等を受講し、修了証等の交付を受けている。
その他AEDの配置 自動体外式除細動器(AED)を配置している。
その他災害時対応マニュアルの策定 災害時対応マニュアル等を作成し、従業員に配布するなどして、従業員一人ひとりが対応できる体制を整えている。

この表の例示以外にも、防火安全対策として申告する場合は、所轄消防署へお問い合わせください。

6 認定・不認定の通知

消防署長は、認定・不認定の結果を通知書(実施要綱第2号、第4号様式)により申請者に通知します。(実施要綱第6条)

認定の有効期間は、認定を受けた日から3年です。

7 消防適合認定証の表示

防火上優良な防火対象物として認定を受けた防火対象物(以下「消防適合認定対象物」という。)には、認定期間中、消防適合認定証(以下「認定マーク」という。)を表示することができます。認定マークの表示場所、様式及び記載事項(実施要綱第6条)は、次のとおりです。

《表示の場所等》
消防適合認定対象物の見やすい場所(防火対象物の入口、フロント等)

《様式》

消防適合認定証(認定マーク)

《表示の記載事項》
防火対象物名は、消防適合認定対象物の名称(防火対象物全体の統一された名称)
認定年月日(認定を受けた年月日)
認定番号(消防適合認定対象物認定通知書の認定番号)

8 消防適合認定対象物の公表

消防長又は消防署長は、消防適合認定対象物を次の方法により公表します。

《公表の方法》
川崎市消防局、消防署での閲覧
川崎市消防局のホームページに掲載
《公表する事項》
消防適合認定対象物の名称
所在地
認定番号
認定年月日
防火安全対策

9 認定の失効

次のいずれかに該当する場合は、認定の効力を失います。(実施要綱第8条)

  • 認定を受けてから3年が経過したとき
  • 申請者が変更したとき
  • 認定を受けた防火対象物が、消防適合認定制度対象物に該当しなくなったとき
※1 3年が経過する概ね2ケ月前から再申請ができます。
※2 申請者が変更したときは、変更後の申請者が消防適合認定対象物申請者変更届出書(実施要綱第5号様式)により消防署長に届出してください。
※3 認定基準に定める事項に係るものを変更する場合は、消防適合認定対象物変更認定申請書(実施要綱第5号様式の2)により消防署長に届出してください。

10 表示の除去

消防署長は、認定を受けずに認定マークを表示している場合及び認定マークと紛らわしい表示をしている場合は、防火対象物の管理権原者に対して当該表示を除去させるものとします。

11 認定の取消し

消防署長は、次のいずれかに該当する場合は、認定を取り消します。

  • 偽りその他不正な手段により、認定を受けたことが判明したとき
  • 認定基準に適合しないことが判明したとき
  • 消防法令違反をしたことにより、命令を受けたとき

認定の取り消しに係る公表は、川崎市消防局のホームページ上の「消防適合認定対象物に係る防火対象物一覧表」から当該防火対象物の情報を削除するものとします。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部査察課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2753

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84sasatu@city.kawasaki.jp

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