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防災管理点検報告制度のご案内

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防災管理点検報告制度について(消防法第36条)

防災基準点検済証

防災優良認定証

制度の要旨

 大規模地震や火災以外の特殊な災害からの被害を軽減させるために、一定の大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成を義務付ける消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号)が平成19年6月22日に成立・公布されました。

 年に1回の防災管理点検資格者の点検と消防長に対してその結果報告が義務付けられています。この基準に適合している場合は、「防災基準点検済証」を表示することができます。なお、防災管理点検結果報告書及び点検票については、一般財団法人日本消防設備安全センター外部リンクのホームページからダウンロードできます。

点検報告を行わなければならない防火対象物

対象用途(消防法施行令別表第1による)

規模等
1項~4項、5項イ、6項~12項、13項イ、15項、17項(1)地階を除く階数が11以上の防火対象物で延べ面積1万平方メートル以上
(2)地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で延べ面積2万平方メートル以上
(3)地階を除く階数が4以下の防火対象物で延べ面積5万平方メートル以上
16項対象用途に供する部分の全部又は一部が・・・対象用途に供する部分の床面積の合計が・・・
11階以上の階にある防火対象物1万平方メートル以上
5階以上10階以下の階にある防火対象物2万平方メートル以上
4階以下の階にある防火対象物5万平方メートル以上
16の2項延べ面積1,000平方メートル以上

防火・防災基準点検済証

防火・防災優良認定証

 この制度には特例認定があり、一定期間継続して消防法令を遵守し基準に適合していると認められた場合、「防災優良認定証」を表示でき、点検と報告が3年間免除されます。さらに、防災管理点検と防火対象物点検の両方が対象である場合、両方の点検を行い、それぞれの点検基準に適合している場合は「防火・防災基準点検済証」を表示することができ、特例認定を受けた場合は「防火・防災優良認定証」を表示することができます。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部査察課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2709

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84sasatu@city.kawasaki.jp

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