点検報告(防火・防災・消防用設備等)
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防火対象物点検・防災管理点検関係
申請者又は届出者が法人の場合には、氏名欄に法人名称及び代表者職・氏名を記載してください。

防火対象物点検結果報告書
防火対象物点検結果報告書及び点検票(その1)から(その5)については、一般財団法人日本消防設備安全センター外部リンクのホームページからダウンロードできます。
防火対象物点検票(その6)から(その10)
防火対象物点検票(その6)から(その10)(PDF形式, 70.76KB)別ウィンドウで開く
市町村長が定める基準((その6)から(その10))です。
防火対象物点検票(その6)から(その10)(DOC形式, 94.50KB)
市町村長が定める基準((その6)から(その10))です。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第8条の2の2
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

防災管理点検結果報告書
防災管理点検結果報告書及び点検票については、一般財団法人日本消防設備安全センター外部リンクのホームページからダウンロードできます。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の2
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防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書
防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書

- 根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第8条の2の3、消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3
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- 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請をオンライン申請済みで、「認定(不認定)通知書」について郵送での受け取りを希望する方
- 根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第8条の2の3、消防法第36条
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防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書
特例認定を受けている管理権原者に変更があったときに、当該変更前の管理権原者が届出する書類です。
防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書

- 根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第8条の2の3第5項、消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3第5項
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消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
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お問い合わせ先
川崎市消防局予防部査察課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2709
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84sasatu@city.kawasaki.jp
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