圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(消防活動阻害物質関係)
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圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、その他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、政令を定めるものを貯蔵し、又は取り扱う際に必要な届出です。
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書・概要

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法令根拠
消防法第9条の3
危険物の規制に関する政令第1条の10

受付窓口
市内各管轄消防署
お問い合わせ先
川崎市消防局警防部警防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2608
ファクス: 044-223-2619
メールアドレス: 84keibou@city.kawasaki.jp
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