建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知
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建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知について

手続の概要
建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知(建築基準法第18条第2項及び第4項(これらの規定を第87条第1項において準用する場合を含む。)は除く。)を行うものです。

申請先

管轄消防署への通知
・建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物で階数が4以下のものに設ける建築基準法第87条の4に規定する建築設備
・消防法第7条第1項ただし書きに規定する住宅
各消防署の管轄区域
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各消防署の管轄区域は、こちらを御確認ください。

予防部予防課への通知
【管轄消防署への通知】以外のもの

申請者
建築主事等又は指定確認検査機関

オンライン手続きについて
申請対象者には、別途案内をお送りしています。

お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2715
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号174281
