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建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知

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建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知について

手続の概要

建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知(建築基準法第18条第2項及び第4項(これらの規定を第87条第1項において準用する場合を含む。)は除く。)を行うものです。

申請先

管轄消防署への通知

・建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物で階数が4以下のものに設ける建築基準法第87条の4に規定する建築設備

・消防法第7条第1項ただし書きに規定する住宅

各消防署の管轄区域

予防部予防課への通知

【管轄消防署への通知】以外のもの

申請者

建築主事等又は指定確認検査機関

オンライン手続きについて

申請対象者には、別途案内をお送りしています。