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消防同意等及び消防長又は消防署長への通知

  • 公開日:
  • 更新日:

ページ内目次

消防同意等について

手続の概要

消防法第7条第1項の規定に基づく建築物の許可又は確認及び建築基準法第18条第2項又は第4項の規定による通知(これらの規定を建築基準法第87条第1項において準用する場合を含む。)に係る消防同意等依頼を行うものです。

申請先

消防同意等の申請先

申請先

電話番号

対象

担当地域

消防局予防部

予防課設備係

044-223-2715

下記以外の確認申請書、計画通知書及び許可申請書

市内全域

臨港消防署

予防課予防係

044-299-0119

ア 階数が4以下の建築物に係る確認申請書(イを除く。)

イ 建築物の用途変更に係る確認申請書又は計画通知書

ウ アに掲げる建築物の建築基準法第43条第2項第2号又は同法第85条第6項の規定に係る許可申請書

川崎区内のうち臨港消防署管内

川崎消防署

予防課予防係

044-223-0119

川崎区内のうち川崎消防署管内

幸消防署

予防課予防係

044-511-0119

幸区内

中原消防署

予防課予防係

044-411-0119

中原区内

高津消防署

予防課予防係

044-811-0119

高津区内

宮前消防署

予防課予防係

044-852-0119

宮前区内

多摩消防署

予防課予防係

044-933-0119

多摩区内

麻生消防署

予防課予防係

044-951-0119

麻生区内

申請者

特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関

オンライン手続

  • 建築物の許可及び確認(長屋・一戸建ての住宅の申請に限る。)に係る消防同意依頼は電子申請での受付を行っています。
  • その他の消防同意等依頼については、書面による受付のみとなります。

オンライン手続 | 建築物の許可に係る消防同意依頼外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第7条第1項、建築基準法第93条第1項

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続 | 建築物の確認に係る消防同意依頼(長屋・一戸建ての住宅)外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第7条第1項、建築基準法第93条第1項

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火を使用する設備・器具等及び住宅用防災機器の設置について

  • 火を使用する設備・器具等及び住宅用防災機器の設置対象となる建築物の確認申請の申請者又は計画通知の通知者の方は、次のファイルの内容を御確認いただきますようお願いいたします。
  • 建築主事等又は指定確認検査機関の方は、火を使用する設備・器具等及び住宅用防災機器の設置対象となる建築物の確認申請の申請者又は計画通知の通知者に対し、次のファイルの内容を御案内いただきますようお願いいたします。

火を使用する設備・器具等及び住宅用防災機器の設置について

建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知について

手続の概要

建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知(建築基準法第18条第2項及び第4項(これらの規定を第87条第1項において準用する場合を含む。)は除く。)を行うものです。

申請先

建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知の申請先

申請先

電話番号

対象

担当地域

消防局予防部

予防課設備係

044-223-2715

下記以外の通知

市内全域

臨港消防署

予防課予防係

044-299-0119

ア 建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物で階数が4以下のものに設ける建築基準法第87条の4に規定する建築設備

イ 消防法第7条第1項ただし書きに規定する住宅

川崎区内のうち臨港消防署管内

川崎消防署

予防課予防係

044-223-0119

川崎区内のうち川崎消防署管内

幸消防署

予防課予防係

044-511-0119

幸区内

中原消防署

予防課予防係

044-411-0119

中原区内

高津消防署

予防課予防係

044-811-0119

高津区内

宮前消防署

予防課予防係

044-852-0119

宮前区内

多摩消防署

予防課予防係

044-933-0119

多摩区内

麻生消防署

予防課予防係

044-951-0119

麻生区内

申請者

建築主事等又は指定確認検査機関

オンライン手続

オンライン手続 | 建築基準法第93条第4項に規定する消防長又は消防署長への通知外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:建築基準法第93条第4項

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