消防用設備等
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1 消防用設備等の工事又は設置に関する届出
工事に着手しようとする日の10日前までに届出してください。

工事整備対象設備等着工届出書

- 根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第17条の14
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消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届
工事に着手しようとする日の10日前までに届出してください。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災予防条例第67条第1項
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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
工事が完了した日から4日以内に届出してください。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第17条の3の2
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消防用設備等ごとの添付図書について

2 消防用設備等の特例等に関する申請
消防法施行令第29条の4第3項及び第32条並びに川崎市火災予防条例第49条による消防用設備等の技術上の基準の特例の適用を受けるときの申請です。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災予防規則第22条
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消防法施行令第29条の4に係る添付書類
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2715
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号64516
