消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
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概要
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について定期的に点検し、その結果を消防長に報告しなければなりません。
根拠となる法令等
消防法第17条の3の3
いつ
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施した後。
だれが
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
届出書類(点検報告・点検票)
一般財団法人日本消防設備安全センター外部リンクからダウンロードできます。
届出方法
消防署受付窓口への届出
防火対象物を管轄する消防署予防課危険物・査察係へ届け出するようお願いします。
郵送による届出
電子申請による届出
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第17条の3の3
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報告期間
消防法施行令別表第1 (一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の2)項及び(十六の3)項に掲げる防火対象物は、1年に1回
消防法施行令別表第1 (五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物は、3年に1回
各消防署受付時間
午前8時30分から午後5時15分
(土、日、休日を除く)
各消防署
臨港消防署 電話:044-299-0119 高津消防署 電話:044-811-0119
川崎消防署 電話:044-223-0119 宮前消防署 電話:044-852-0119 幸 消防署 電話:044-511-0119 多摩消防署 電話:044-933-0119
中原消防署 電話:044-411-0119 麻生消防署 電話:044-951-0119
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部査察課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2709
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84sasatu@city.kawasaki.jp
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