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消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について定期的に点検し、その結果を消防長に報告しなければなりません。
 

根拠となる法令等

消防法第17条の3の3

いつ

消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施した後。

だれが

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)

届出書類(点検報告・点検票)

届出方法

消防署受付窓口への届出

 防火対象物を管轄する消防署予防課危険物・査察係へ届け出するようお願いします。

郵送による届出

防火対象物を管轄する消防署へ郵送するようお願いします。

郵送により点検結果報告書を届け出る場合の注意点

電子申請による届出

オンライン手続

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:消防法第17条の3の3

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報告期間

消防法施行令別表第1 (一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の2)項及び(十六の3)項に掲げる防火対象物は、1年に1回
消防法施行令別表第1 (五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物は、3年に1回

各消防署受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土、日、休日を除く)

各消防署

臨港消防署 電話:044-299-0119  高津消防署 電話:044-811-0119
川崎消防署 電話:044-223-0119  宮前消防署 電話:044-852-0119                          幸   消防署 電話:044-511-0119  多摩消防署 電話:044-933-0119
中原消防署 電話:044-411-0119  麻生消防署 電話:044-951-0119