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改装工事等届

  • 公開日:
  • 更新日:

オンライン手続 | 改装工事等届外部リンク

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届出詳細

概要

防火対象物の改装工事等の届出です。

いつ

工事開始の日の5日前まで

だれが

消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物の修繕、模様替えその他の改装工事で火気又は危険物を使用する工事をしようとする関係者

ただし、「火災予防上支障がないと認められる工事等」の場合は届出義務はありません。届出義務要否について御不明な点がある場合は、管轄消防署までお問合せください。

【「火災予防上支障がないと認められる工事等」とは】

  1. 離隔距離3メートル以内に可燃物のない場所で行ない、かつ、火花の飛散防止措置を講じた軽易な溶接工事等
  2. 離隔距離3メートル以内に可燃物のない場所で行なう火気を使用する軽易な工事
  3. 法第9条の3の危険物政令で定める数量(以下「指定数量」という。)の10分の1未満の危険物を使用する工事
  4. その他1~3に類する工事

手数料等

なし

必要な添付書類

  • 改装工事等届
  • 別紙(工事箇所及び内容の詳細を記載したもの)

上記に加えてあらかじめ、工事に係る「防火管理計画」を策定し、届出に添付していただくようお願いいたします.

【防火管理計画に記載すべき事項】

  • 火気の使用又は取扱いの監督に関すること
  • 危険物等の管理に関すること
  • 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
  • 消火、通報及び避難の訓練・教育に関すること
  • 避難経路の維持管理に関すること
  • その他防火管理に関し必要な事項

根拠となる法令等

川崎市火災予防条例

受付窓口

市内各消防署予防課
受付消防署については、下記の管轄消防署一覧で確認してください。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩午後0時00分から午後1時00分までを除く。)

届出用紙ダウンロード

改装工事届

問合せ先

市内各消防署
 臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
 川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
 幸  消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
 中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119

管轄消防署

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2703

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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