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指定洞道等(新規・変更)届

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  • 更新日:

オンライン手続 | 指定洞道等(新規・変更)届外部リンク

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指定洞道等とは

通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入する隧道に限る。以下「洞道等」という。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの

消防長が指定する洞道等(昭和61年7月1日消防局告示第1号)

1.洞道

通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道のうち、次のいずれかに該当するもの
  • 洞長50メートル以上の洞道
  • 共同溝と接続する洞道
  • 建物に接続し、かつ、建物と洞道との接続部分に防火上有効な区画のない洞道

2.共同溝

通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

3.その他

上記2つの洞道又は共同溝の管理を目的として設置された隧道

届出詳細

概要

指定洞道等に通信ケーブル等を敷設する場合の届出です。

届出事項

  1. 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置
  2. 指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件
  3. 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策

いつ

あらかじめ

だれが


指定洞道等に通信ケーブル等を敷設する者

【次に掲げる重要な変更を行う場合についても準用】

  • 指定洞道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去
  • 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更
  • 安全管理対策等に関する大幅な変更

手数料等

なし

必要な添付資料

  1. 指定洞道等(新規・変更)届
  2. 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
  3. 指定洞道等の出入口及び換気口の構造を記載した立体図
  4. 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル又は電力ケーブル、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、金物設備、連絡電話設備、消火設備その他主要な設備の概要書
  5. 指定洞道等の内部における火災に対する次の安全管理対策を記入した書類
  • 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
  • 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等の出火防止に関すること。
  • 火災発生時における早期発見、初期消火、通報連絡、延焼防止、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
  • 従業員、作業員等に対する教育及び訓練に関すること。
  • その他の安全管理に関すること。

根拠となる法令等

川崎市火災予防条例

受付窓口

市内各消防署予防課
受付消防署については、下記の管轄消防署一覧で確認してください。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩午後0時00分から午後1時00分までを除く。)

届出用紙ダウンロード

指定洞道等(新規・変更)届

問合せ先

市内各消防署
 臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
 川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
 幸  消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
 中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119

管轄消防署

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2703

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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