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火を使用する設備等の設置届

  • 公開日:
  • 更新日:

オンライン手続 | 火を使用する設備等の設置届外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

届出詳細

概要

火を使用する設備等を設置する場合の届出です。

届出対象となる「火を使用する設備等」一覧

  • 熱風炉
  • 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
  • 据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
  • 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
  • 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
  • ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に規定するものを除く。)
  • 乾燥設備(個人の住居に設けるもの、気体を熱源とする入力5.8キロワット未満のもの及び電気を熱源とする定格消費電力10キロワット未満のものを除く。)
  • 簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く。)
  • 一般サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
  • 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
  • 火花を生ずる設備
  • 放電加工機

いつ

あらかじめ

だれが

川崎市火災予防条例第62条第1号から第7号まで及び第7号の3から第8号の2までに掲げる「火を使用する設備等」を設置しようとする者

手数料等

なし

必要な添付書類

  • 火を使用する設備等設置届
  • 火を使用する設備等の設計図書(位置及び構造を含む。)
  • 別紙(様式中の「設備概要」欄に書き込めない事項を記載)

根拠となる法令等

川崎市火災予防条例

受付窓口

市内各消防署予防課
受付消防署については、下記の管轄消防署一覧で確認してください。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩午後0時00分から午後1時00分までを除く。)

届出用紙ダウンロード

火を使用する設備等の設置届

問合せ先

市内各消防署
 臨港消防署 電話:044-299-0119  高津消防署 電話:044-811-0119
 川崎消防署 電話:044-223-0119  宮前消防署 電話:044-852-0119
 幸 消防署 電話:044-511-0119  多摩消防署 電話:044-933-0119
 中原消防署 電話:044-411-0119  麻生消防署 電話:044-951-0119

管轄消防署

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2703

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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