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火を使用する設備等の設置届

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  • 更新日:

申請案内

火を使用する設備等の設置届

概要

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめその旨を消防長に届け出る必要があります。
  1. 温風暖房機
  2. 厨房設備
  3. ボイラー
  4. 乾燥設備
  5. 給湯湯沸設備
  6. ヒートポンプ冷暖房機
  7. 火花を生ずる設備
  8. 放電加工機

いつ

随時

だれが

火を使用する設備等を設置しようとする者

根拠となる法令等

川崎市火災予防規則

受付窓口

市内各消防署予防課予防係

受付時間

午前8時30分から午後5時
(土、日、休日を除く)

問合せ先

市内各消防署
 臨港消防署 電話:044-299-0119  高津消防署 電話:044-811-0119
 川崎消防署 電話:044-223-0119  宮前消防署 電話:044-852-0119
  幸 消防署 電話:044-511-0119  多摩消防署 電話:044-933-0119
 中原消防署 電話:044-411-0119  麻生消防署 電話:044-951-0119

添付書類

当該設備の設計図書