火を使用する設備等の設置届
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申請案内
火を使用する設備等の設置届
概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめその旨を消防長に届け出る必要があります。
- 炉
- 温風暖房機
- 厨房設備
- ボイラー
- 乾燥設備
- 給湯湯沸設備
- ヒートポンプ冷暖房機
- 火花を生ずる設備
- 放電加工機
いつ
随時
だれが
火を使用する設備等を設置しようとする者
根拠となる法令等
川崎市火災予防規則
受付窓口
市内各消防署予防課予防係
受付時間
午前8時30分から午後5時
(土、日、休日を除く)
問合せ先
市内各消防署
臨港消防署 電話:044-299-0119 高津消防署 電話:044-811-0119
川崎消防署 電話:044-223-0119 宮前消防署 電話:044-852-0119
幸 消防署 電話:044-511-0119 多摩消防署 電話:044-933-0119
中原消防署 電話:044-411-0119 麻生消防署 電話:044-951-0119
添付書類
当該設備の設計図書
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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