煙火の打上げ又は仕掛け届
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【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページをご確認ください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災予防条例第63条第2号
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
概要
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け行為しようとする者は,あらかじめその旨を消防長に届け出る必要があります。
いつ
随時
だれが
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け行為をしようとする者
根拠となる法令等
川崎市火災予防条例
川崎市火災予防規則
受付窓口
市内各消防署予防課予防係
受付時間
午前8時30分から午後5時
(土、日、休日を除く)
問合せ先
市内各消防署
臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
幸 消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119
添付書類
打上げ、仕掛け場所の略図
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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