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火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届

  • 公開日:
  • 更新日:

オンライン手続 | 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災予防条例第63条第1号

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届出詳細

概要

火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめその旨を消防長に届け出る必要があります。

いつ

随時

だれが

火災と紛らわしい煙等を発生するおそれのある行為をしようとする者

根拠となる法令等

川崎市火災予防条例
川崎市火災予防規則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

受付窓口

市内各消防署予防課
受付消防署については、下記の管轄消防署一覧で確認してください。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩午後0時00分から午後1時00分までを除く。)

申請書ダウンロード

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届

問合せ先

市内各消防署
 臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
 川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
 幸 消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
 中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119

管轄消防署

注意事項

屋外において燃焼行為を行う場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触するおそれがあるため、環境局生活環境部廃棄物指導課に連絡してください。

連絡先

環境局生活環境部廃棄物指導課
電話 044-200-2593
月曜から金曜(午前8時30分から午後5時00分まで)

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2703

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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