火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届
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【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページをご確認ください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災予防条例第63条第1号
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
申請書ダウンロード
概要
火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめその旨を消防長に届け出る必要があります。
いつ
随時
だれが
火災と紛らわしい煙等を発生するおそれのある行為をしようとする者
根拠となる法令等
川崎市火災予防条例
川崎市火災予防規則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
受付窓口
市内各消防署予防課予防係
受付時間
午前8時30分から午後5時
(土、日、休日を除く)
問合せ先
市内各消防署
臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
幸 消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119
注意事項
屋外において燃焼行為を行う場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触するおそれがあるため、環境局生活環境部廃棄物指導課に連絡してください。
連絡先
環境局生活環境部廃棄物指導課
電話 044-200-2593
月曜から金曜(8:30~17:00)
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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