全体についての消防計画作成(変更)届出書
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オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:消防法施行規則第4条及び第51条の11の2
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概要
消防法施行規則第4条(消防法施行規則第51条の11の2により準用する場合も含む)に規定する全体についての消防計画を作成(変更)した場合の届出様式です。
いつ
消防法施行規則第4条(消防法施行規則第51条の11の2により準用する場合も含む)に規定する全体についての消防計画を作成(変更)したとき
だれが
消防法第8条の2(消防法第36条により準用する場合も含む)に規定する防火対象物の管理について権原を有する者
根拠となる法令等
消防法
消防法施行令
消防法施行規則
川崎市火災予防規則
受付窓口
市内各消防署予防課予防係
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
(土、日、休日を除く)
問合せ先
市内各消防署
臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
幸 消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119
届出に必要なもの
全体についての消防計画
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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