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消防計画作成(変更)届出書

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オンライン手続

消防計画作成(変更)届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:消防法施行規則第3条及び第51条の8

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概要

消防法施行規則第3条及び第51条の8の規定により、消防計画を作成(変更)した場合の様式です。

いつ

消防法施行規則第3条及び第51条の8の規定により、消防計画を作成(変更)したとき

だれが

消防法第8条第1項(消防法第36条により準用する場合も含む)に規定する防火対象物の管理について権原を有する者

根拠となる法令等

消防法
消防法施行令
消防法施行規則
川崎市火災予防規則

受付窓口

市内各消防署予防課予防係

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土、日、休日を除く)

問合せ先

市内各消防署
 臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
 川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
 幸 消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
 中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119