防火対象物使用開始届
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届出詳細

概要
防火対象物の使用開始の届出に関する手続です。

いつ
使用開始の日の7日前まで

だれが
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者

手数料等
なし

必要な添付書類
- 防火対象物使用開始届
- 付近見取図、配置図、平面図、立面図、仕様書及び室内仕上表
【以下の図書が必要な場合があります。】
- 消防用設備等又は特殊消防用設備等の配置図
- 特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画の写し

根拠となる法令等
川崎市火災予防条例

受付窓口
市内各消防署予防課
受付消防署については、下記の管轄消防署一覧で確認してください。

受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩午後0時00分から午後1時00分までを除く。)

届出用紙ダウンロード
防火対象物使用開始届
防火対象物使用開始届(PDF形式, 120.94KB)別ウィンドウで開く
消防署の窓口に直接届出る場合に使用してください。
防火対象物使用開始届(DOC形式, 54.00KB)
消防署の窓口に直接届出る場合に使用してください。
記入例(PDF形式, 379.80KB)別ウィンドウで開く
必要に応じて記入例を参考としてください。

問合せ先
市内各消防署
臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
幸 消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119
管轄消防署
管轄消防署一覧(PDF形式, 58.02KB)別ウィンドウで開く
川崎市内各消防署の管轄区域及び連絡先です。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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