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防火対象物使用開始届

  • 公開日:
  • 更新日:

オンライン手続 | 防火対象物使用開始届外部リンク

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届出詳細

概要

防火対象物の使用開始の届出に関する手続です。

いつ

使用開始の日の7日前まで

だれが

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者

手数料等

なし

必要な添付書類

  • 防火対象物使用開始届
  • 付近見取図、配置図、平面図、立面図、仕様書及び室内仕上表

【以下の図書が必要な場合があります。】

  • 消防用設備等又は特殊消防用設備等の配置図
  • 特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画の写し

根拠となる法令等

川崎市火災予防条例

受付窓口

市内各消防署予防課
受付消防署については、下記の管轄消防署一覧で確認してください。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩午後0時00分から午後1時00分までを除く。)

届出用紙ダウンロード

防火対象物使用開始届

問合せ先

市内各消防署
 臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
 川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
 幸  消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
 中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119

管轄消防署

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2703

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

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