火災予防上必要な業務に関する計画提出書
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届出詳細

概要
「指定催し」に係る防火管理のため、火災予防上必要な業務に関する計画を提出する手続です。

指定催しとは
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると消防長が認め、「指定催し」として指定したもの
【指定要件】
次の両方の条件を満たすもの
- 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上の催しとして計画されているもの
- 液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具を使用する催しとして計画されているもの

だれが
指定催しを主催する者

いつまでに
指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日までに)

必要な添付書類
- 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
- 防火担当者が作成した「火災予防上必要な業務に関する計画書」

火災予防上必要な業務とは
- 防火担当者の業務その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

受付窓口
市内各消防署予防課
受付消防署については、下記の管轄消防署一覧で確認してください。

受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩午後0時00分から午後1時00分までを除く。)

届出用紙ダウンロード
火災予防上必要な業務に関する計画提出書
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(PDF形式, 84.53KB)別ウィンドウで開く
消防署の窓口に直接届出る場合に使用してください。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(DOC形式, 44.00KB)
消防署の窓口に直接届出る場合に使用してください。

問合せ先
市内各消防署
臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
幸 消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119
管轄消防署
管轄消防署一覧(PDF形式, 58.02KB)別ウィンドウで開く
川崎市内各消防署の管轄区域及び連絡先です。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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