催物開催届
- 公開日:
- 更新日:

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災予防条例第63条第3号
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届出詳細

概要
劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催行為をしようとする者はあらかじめその旨を消防長に届け出る必要があります。

いつ
随時

だれが
劇場等以外の建築物で催物を開催しようとする者

添付書類
- 催物開催届
- 使用する防火対象物の略図

根拠となる法令等
川崎市火災予防条例
川崎市火災予防規則

受付窓口
市内各消防署予防課
受付消防署については、下記の管轄消防署一覧で確認してください。

受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩午後0時00分から午後1時00分までを除く。)

申請書ダウンロード
催物開催届
催物開催届(PDF形式, 35.04KB)別ウィンドウで開く
消防署の窓口に直接届出る場合に使用してください。
催物開催届(DOC形式, 42.50KB)
消防署の窓口に直接届出る場合に使用してください。

問合せ先
市内各消防署
臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
幸 消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119
管轄消防署
管轄消防署一覧(PDF形式, 19.05KB)別ウィンドウで開く
川崎市内各消防署の管轄区域及び連絡先です。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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