旧規格の消火器の設置期限について
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旧規格の消火器の設置期限について
消防法令に基づき消火器の設置が義務付けられている建物等では、旧規格の消火器は、令和4年(2022年)1月1日以降、継続的に設置することができません。

旧規格の消火器とは・・・
旧規格の消火器とは、平成22年以前に製造された消火器(一部平成23
年製造されたものも含む)で、現在との消火器とは次のような違いがあります。


旧規格の消火器を見つけたら・・・
消防署では回収していません。
不要になった消火器については、販売店への相談、又は下記の関連記事を御覧ください。

最後に・・・
今後、消防職員から訪問、電話、郵送等により、旧規格の消火器の設置状況及び消火器の適正な維持管理について確認させていただく場合がありますので御協力をお願いいたします。
なお、消防署では、消火器の販売を行っておりませんので、悪質業者には十分お気を付けください。
消火器リーフレット
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部査察課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2711
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84sasatu@city.kawasaki.jp
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