り災証明電子申請ブロック
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- 対象となる方:火災の損害を受けたことを証明する「り災証明書」の発行を希望する方の申請手続です。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災調査に関する規程第108条
- 対象となる方:り災証明申請書をオンライン申請済みで、「り災証明書」について郵送での受け取りを希望された方
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災調査に関する規程第108条
- 対象となる方:火災によりり災された方で、消防署から損害調査の資料の提出を求められた方が行う手続きです。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災調査に関する規程第86条
- 対象となる方:火災原因調査を行うにあたって必要と認められた資料を消防機関に提出することを承諾するとともに、火災原因調査終了後に提出した資料の返還または破棄を求める方
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災調査に関する規程第53条
- 対象となる方:「資料提出命令書」に基づき、火災原因調査を行うにあたって必要と認めるものを提出する方。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災調査に関する規程第48条
- 対象となる方:火災原因調査のため提出した資料(提出者が返還を求める資料に限る。)について消防署で保管の必要がなくなったときに、資料の還付と引き換えに提出する手続です。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災調査に関する規程第69条
- 対象となる方:危険物等についてその危険性を確認するための試験(確認試験)を受けようとする方
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市火災予防条例第65条
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お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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