選挙運動が禁止されている人とは・・・?
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概要
全面的に禁止されている人
- 選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など
- 年齢満18歳未満の人
- 選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権、被選挙権を有しない者
地位を利用しての選挙運動が禁止されている人
- 国家公務員、地方公務員
- 公庫の役職員など
- 教育者
*詳しくは、選挙管理委員会事務局選挙課までお問い合わせください。
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・総務省通知(令和5年3月1日:候補者が自身のこどもを伴って行う活動について)(PDF形式, 872.75KB)別ウィンドウで開く
18歳未満の人の選挙運動の禁止に関するQ&A
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
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