選挙運動について
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選挙運動について
有権者は、候補者の当選を目的とした選挙運動ができます。
選挙運動は一般的に公示・告示日から、投票日の前日まで行うことができます。

行うことのできる選挙運動の例
- 候補者の演説など選挙運動の様子をブログやツイッターなどのSNSで拡散したり、意見交換をする。
- 電話で投票を依頼する。 など

行うことのできない選挙運動の例
- 18歳未満の人が選挙運動をする。
- 有権者がメールで投票を依頼する。
- お金や物を渡して投票を依頼する。
- 候補者のポスターにいたずらしたり、破ったりする。
- 友人の家を順に訪問して投票を依頼する。 など
*選挙運動についてはさまざまな制限に関する規定があり、違反した場合、罰則等も定められていますので、詳しくは選挙管理委員会事務局選挙課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
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