選挙権・被選挙権について
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選挙権・被選挙権
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
川崎市長選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上であり、引き続き3か月以上川崎市内に住んでいる人 | 日本国民で年齢満25歳以上の人 |
川崎市議会議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上であり、引き続き3か月以上川崎市内に住んでいる人 | 左記の選挙権を持つ年齢満25歳以上の人 |
神奈川県知事選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上であり、引き続き3か月以上神奈川県内の同一市町村に住んでいる人(注1) | 日本国民で年齢満30歳以上の人 |
神奈川県議会議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上であり、引き続き3か月以上神奈川県内の同一市町村に住んでいる人(注1) | 左記の選挙権を持つ年齢満25歳以上の人 |
衆議院議員総選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 | 日本国民で年齢満25歳以上の人 |
参議院議員通常選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 | 日本国民で年齢満30歳以上の人 |
(注1)この住所要件に当てはまる方で引き続き神奈川県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。
選挙権の行使には選挙人名簿への登録が必要です。
選挙人名簿は住民票に基づき登録が行われますので、引越しをされる場合は忘れずに住民票の異動の届出をしてください。
上記の要件に当てはまる方でも下記の要件のうち、ひとつでも当てはまる場合は投票等ができません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている人
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
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